○神埼市成年後見制度における市長による審判請求手続等に関する要綱

平成28年4月1日

要綱第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、判断能力が十分ではない高齢者、知的障害者及び精神障害者の福祉の増進を図るため、市長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づく民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条第13条第2項第15条第1項第17条第1項第876条4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判請求(以下「審判請求」という。)をする場合における手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(審判請求の対象者要件の判定)

第2条 審判請求の対象となる者(以下「対象者」という。)は、神埼市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記載されている者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定により他市町村が支給決定を行う者及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により他市町村が行う介護保険の被保険者である者を除く。)で、市長は、次に掲げる事項を総合的に考察して行うものとする。

(1) 対象者の事理を弁識する能力の程度

(2) 対象者の配偶者及び2親等内の親族の存否並びに審判請求を行う意思の有無

(3) 親族等が対象者を保護する可能性

(4) 対象者への制度活用による効果の程度

(5) その他市長が必要と認める事項

2 対象者の配偶者及び2親等内の親族がいない場合においては、3親等又は4親等の親族であって審判請求をする者の存在が明らかなときは、当該親族による審判請求を行うことができるものとする。

3 対象者が成年被後見人、被保佐人又は被補助人でないこと又は対象者が第三者と任意後見契約を締結していないことを確認するものとする。

4 配偶者又は2親等内の親族がいる場合において、当該親族等による対象者に対する虐待の事実及びその他の権利侵害のおそれがあるときは、審判請求を行うものができるものとする。

(親族等への情報提供)

第3条 市長は、前条第3項において、親族等に対して当該親族等による審判の請求を行う意思の有無を確認する場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項の規定に基づき、本人の状況等の情報を必要の範囲内で当該親族等に提供することができる。

2 前項において情報の提供を行う場合には、個人情報の保護に関する法律及び神埼市個人情報保護法施行条例(令和4年神埼市条例第11号)に従い、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。

(令5要綱23・一部改正)

(審判請求の手続き)

第4条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。

(審判請求に係る費用負担)

第5条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、第2条の規定により行った審判請求に係る次に掲げる費用を負担する。

(1) 収入印紙代

(2) 郵便切手代

(3) 診断書料

(4) 鑑定料

(審判請求に係る費用求償)

第6条 市長は、市が負担した審判請求に係る申立て費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の規定による負担について家庭裁判所に上申するものとする。

2 市長は、審判請求に基づき審判が下され、成年後見人、保佐人又は補助人(以下、「後見人等」という。)が選任されたときは、審判に要した費用(鑑定費用を含む。)について、後見人等を通じ、対象者の資産から当該費用の返還を求めることができる。ただし、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者、又は当該世帯に準ずる世帯に属する者

(2) その他市長が必要と認める者

(審判前の保全処分)

第7条 市長は、対象者の状況等を考慮し、緊急を要する場合において必要と認めるときは、家事事件手続法第105条第1項に規定する審判前の保全処分を命ずる審判の申立てを家庭裁判所に対して行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第23号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

神埼市成年後見制度における市長による審判請求手続等に関する要綱

平成28年4月1日 要綱第64号

(令和5年4月1日施行)