○神埼市有害鳥獣地域捕獲隊等支援事業実施要領
平成28年9月23日
要領第5号
第1 目的
神埼市有害鳥獣地域捕獲隊等支援事業(以下「事業」という。)は、佐賀県が定める第11次鳥獣保護事業計画に掲げる「有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従事者容認事業」に基づき、狩猟免許を所持した地域リーダーを中心とした地域捕獲隊等(以下「捕獲隊」という。)を組織し、神埼市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)と連携した有害鳥獣捕獲を実施するなど「鳥獣害に強い地域づくり」に努めることを目的とする。
第2 事業の実施主体
事業の実施主体は、捕獲隊とする。
第3 地域捕獲隊の組織
1 捕獲隊は、地域又は農業者の団体で組織するものとする。
2 捕獲隊は、狩猟免許を所持した「捕獲隊リーダー」と狩猟免許を所持しない「捕獲補助員」との合計3名以上の隊員で構成するものとする。
3 捕獲隊は、隊員の中から隊長を1名選任し、当該隊長が捕獲隊を統括するものとする。
4 捕獲隊の隊員は、原則として神埼市内に居住する者とし、必要に応じ迅速に捕獲活動に従事できるものとする。
5 捕獲隊は、捕獲隊の隊員全員の承認のもと、地域捕獲隊協定書を定め各自の役割、捕獲隊の運営等に支障が生じないように努めなければならない。
第4 使用する猟具及びわなの設置範囲
1 捕獲隊が使用する猟具は、箱わなに限る
2 箱わなを設置する範囲は、捕獲隊の隊員の自己農地付近等の被害対策に効果ある必要最小限の区域とする。この場合において、やむを得ず捕獲隊の隊員以外の者が所有する土地に箱わなを設置するときは、必ず、土地所有者の許可を事前に受けなければならない。
3 捕獲隊が使用する箱わなは、神埼市から貸与を受けたものを使用するものとする。
4 捕獲隊は、使用する箱わなが不足する場合は、前項の規定にかかわらず、神埼市から貸与を受けたもの以外の箱わなを使用することができる。ただし、狩猟事故共済等の狩猟事故に適切に対応できる保険に加入したものを使用しなければならない。
第5 事業の実施
1 捕獲隊は、事業を実施する場合は、神埼市有害鳥獣地域捕獲隊等事業実施申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、神埼市有害鳥獣地域捕獲隊等事業実施承認書(様式第2号)を交付する。
3 捕獲隊は、捕獲作業を開始する前に市長に有害鳥獣捕獲許可を受けなければならない。
4 事業の実施において捕獲する鳥獣は、イノシシ及びアライグマとする。
5 捕獲隊は、実施隊と連携し、箱わなによる対象鳥獣の捕獲作業を行うものとする。
6 捕獲隊リーダーは、捕獲補助員を適正に指導、監督しなければならない。
7 捕獲補助員は、捕獲隊リーダーの指導、監督のもと、捕獲補助作業を行うものとする。
8 捕獲補助員が行う作業は、次のとおりとする。
(1) 箱わなの設置及び撤去の補助
(2) 箱わなの見回り
(3) 箱わなの餌まき
(4) 捕獲個体の止め刺しの補助
(5) 捕獲個体の埋設等処分の補助
9 捕獲補助員は、毎年、事業実施前に実施隊等による安全講習会を受講しなければならない。
第6 遵守義務
1 捕獲隊は、活動において鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)その他関係法令を遵守しなければならない。
2 捕獲隊は、捕獲した対象鳥獣を適正に処分しなければならない。
3 捕獲隊は、安全対策に十分留意し、狩猟事故が起きることがないよう努めなければならない。
4 捕獲隊は、事業の実施において事故等が発生した場合は、直ちに市長に報告するものとし、捕獲隊において責任をもって対応するものとする。
第7 事業の取消し
1 市長は、前条の規定に違反する行為があった場合は又は法令違反若しくは不正な行為があった場合は、事業を中止するものとする。
第8 実施期間
1 事業の実施期間は、申請書を提出した年度の末日までとする。
2 翌年度も継続して事業を実施する場合は、捕獲隊は、改めて申請を行わなければならない。
第9 捕獲経費等
1 捕獲隊が対象鳥獣を捕獲した場合は、神埼市有害鳥獣地域捕獲隊等支援事業費補助金交付要綱(平成28年神埼市要綱第44号)の規定に基づく捕獲経費の交付を受けることができる。
第10 実績報告
1 捕獲隊は、事業が完了したときは、神埼市有害鳥獣地域捕獲隊等事業実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業の完了後30日以内又は交付決定のあった年度の3月31のいずれか早い日までとする。
附則
この要領は、平成28年9月23日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。