○神埼市有害鳥獣地域捕獲隊等支援事業費補助金交付要綱
平成28年9月23日
要綱第44号
(趣旨)
第1条 市長は、有害鳥獣捕獲の担い手が減少傾向にある中、有害鳥獣捕獲を効果的に進めるため、有害鳥獣地域捕獲隊等(以下「捕獲隊」という。)に対し、捕獲技術の向上や計画的な捕獲の取組みに要する経費の一部について、予算の範囲内で神埼市有害鳥獣地域捕獲隊等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その補助金については神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(事業実施主体)
第2条 事業実施主体は、神埼市有害鳥獣地域捕獲隊等として、次の要件を満たしているものとする。
(1) 規約・定款など組織に関する定めを有していること。
(2) 会計口座を有しており、収支等の会計が明確に記録されていること。
(3) 活動に関する記録が整備されていること。
(4) 神埼市内の地域で組織体制を整備していること。
(交付の対象経費、要件及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助は、別表に定めるとおりとする。
2 補助事業者は、自己又は組織の構成員等が、次のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(補助金の交付申請)
第4条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、前項の補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りではない。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業の内容を変更する場合においては、市長の承認を受けること。ただし、補助金額に変更のない場合で、別表に掲げる対象経費の30%以内の増減及び事業実施主体の変更以外の変更については、この限りではない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(6) 規則第17条本文の規定により、市長に承認を得て財産を処分したことにより収入のあった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
3 補助金交付期間は3ヶ年とする。
4 事業は3ヶ年以上継続しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに付した条件を補助金交付決定通知書(様式第3号)により事業実施主体に通知するものとする。
2 第4条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たっては、事業実施主体毎に当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第7号により速やかに報告するとともに、規則第16号の規定による返還命令を受けて当該金額相当する補助金を返還しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 この補助金は、概算払で交付することができるものとする。
(財産処分の制限)
第9条 規則第17条の規定による財産の処分を制限する期間は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定める耐用年数とする。
(その他)
第10条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成28年9月23日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。
2 この要綱は、平成31年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に初年度分の補助金の交付決定を受けた補助事業者に係る補助金の交付については、同日後も、なおその効力を有する。
(平31要綱24・一部改正)
附則(平成31年要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助上限額 | 重要な変更 |
1 捕獲隊の組織化 | (1) 狩猟免許の取得、更新に係る手数料、保険料等 (2) 箱わな購入費、エサ代、被害防止施設の資材費等 (3) 捕獲に係る活動費 ※留意事項 補助対象経費の算定にあっては、次の法令等を遵守したものであること。 ・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の正化に関する法律(平成14年法律第88号) ・電波法(昭和25年法律第131号) ・火薬類取締法(昭和25年法律第149号) | 200,000円を限度とする。) (1地域当り) | 事業の新設又は廃止 事業区分の欄に掲げる1及び2の事業合計での市補助金の増減を伴う事業の変更 |
2 捕獲技術の向上 | (1) 講師謝金 |