○神埼市長の職務代理者の設置に関する規程

平成27年10月19日

規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第152条の規定に基づき、市長の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)を設置する場合の基準等について、必要な事項を定めるものとする。

(設置基準)

第2条 市長は、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、職務代理者を設置するものとする。

(1) 海外に旅行し、滞在先における社会事情や通信状況等により、連絡が困難なために、職員を指揮監督し得る状況にないと認められる場合

(2) 病気その他の事由により、その職務に自ら有効な意思決定をし、職員を指揮監督し得る状況にないと認められる場合

(職務代理者)

第3条 職務代理者は、副市長の職にある者とする。ただし、副市長に事故があるとき、副市長が欠けたとき、又は自治法第161条第1項ただし書の規定に基づき条例により副市長を置かないとしたときは、神埼市長の職務代行者を定める規則(平成18年神埼市規則第12号)で定める者を充てる。

(職務代理期間の公文書等の表記)

第4条 職務代理者が設置されている期間(以下「職務代理期間」という。)において、公文書等に表記する職名は、神埼市長職務代理者とする。

2 職務代理期間に公印を使用するときは、前項の職名に応じ、神埼市長職務代理者印とする。

3 前2項の規定にかかわらず、感謝状、表彰状、祝辞等において職務代理者名によって行うことが社会通念上礼を失すると認められる場合には、市長名によってこれを行うことができるものとする。

(読替措置)

第5条 前条の規定にかかわらず、既に市長の職名又は職印が刷り込まれている文書等で、職務代理期間中に大量に交付発送するもの等、これを修正することが容易でないと認められる場合には、神埼市長を神埼市長職務代理者と、神埼市長印を神埼市長職務代理者印と読み替えて措置する。

2 前項の規定により読替措置を行うときは、事前に告示しなければならない。

第6条 市長は、職務代理者を設置するときは、告示を行うものとする。ただし、第2条第2号に基づき設置する場合には、職務代理者がこれを行うものとする。

2 前項の規定により告示する事項は、第4条に定める職名、職務代理者の氏名並びに設置期間とする。ただし、設置期間を明示することが困難と認められるときは、これを省略するものとする。

(関係機関への通知)

第7条 市長又は職務代理者は、前条の告示を行ったときは、佐賀県及び関係機関に対し、通知するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

神埼市長の職務代理者の設置に関する規程

平成27年10月19日 規程第9号

(平成27年10月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 代理・代決等
沿革情報
平成27年10月19日 規程第9号