○神埼市長の職務代行者を定める規則
平成18年3月20日
規則第12号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を行う上席の職員は、次のとおりとする。
総務企画部長
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
○神埼市長の職務代行者を定める規則
平成18年3月20日
規則第12号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を行う上席の職員は、次のとおりとする。
総務企画部長
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
平成18年3月20日 規則第12号
(平成20年4月1日施行)
◆ | 平成18年3月20日 | 規則第12号 |
◇ | 平成19年1月13日 | 規則第9号 |
◇ | 平成20年3月31日 | 規則第21号 |