○神埼市長の職務代行者を定める規則

平成18年3月20日

規則第12号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を行う上席の職員は、次のとおりとする。

総務企画部長

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

神埼市長の職務代行者を定める規則

平成18年3月20日 規則第12号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月20日 規則第12号
平成19年1月13日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第21号