○特定健康診査等実施計画に基づく健康診査費用徴収取扱い要綱

平成27年4月1日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特定健康診査等実施計画に基づく健康診査費用徴収規則(平成20年神埼市規則第2号)(以下「規則」という。)第5条の規定により必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 規則第2条の規定による費用の徴収について、特定健康診査等を医療関係機関へ委託する場合、委託した医療関係機関で徴収することができる。

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

特定健康診査等実施計画に基づく健康診査費用徴収取扱い要綱

平成27年4月1日 要綱第25号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成27年4月1日 要綱第25号