○特定健康診査等実施計画に基づく健康診査費用徴収規則
平成20年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、保険者が特定健康診査等実施計画に基づき、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)で定めるところにより、40歳以上の被保険者に対し、特定健康診査(以下「健康診査」という。)を行ったとき、健康診査費用の一部を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、特定健康診査等実施計画の規定により健康診査を受けようとする者(以下「受診者」という。)から健康診査に要する費用の一部(以下「費用」という。)を徴収するものとする。
(返還)
第4条 既納の費用は、返還しない。ただし、受診者の責めによらないで健康診査を受けることができなくなったときは、徴収した費用の全部又は一部を返還する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
費用徴収基準額
(単位:円)
検査区分 | 費用徴収額 |
尿酸検査 | 225 |
クレアチニン検査 | 225 |
ヘモグロビンA1C | 550 |