○神埼市がん検診等費用徴収取扱い要綱

平成27年4月1日

要綱第23号

(費用の徴収)

第2条 条例第2条の規定による費用の徴収について、検診等を医療関係機関へ委託する場合、委託した医療関係機関で徴収することができる。

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

神埼市がん検診等費用徴収取扱い要綱

平成27年4月1日 要綱第23号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成27年4月1日 要綱第23号