○神埼市がん検診等実施に関する費用負担金徴収条例
平成18年3月20日
条例第98号
(趣旨)
第1条 この条例は、がん検診等の実施に当たり、受診者より検診費用の一部負担金を徴収するため、その徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用負担金の徴収)
第2条 市長は、がん検診等を受けようとする者(以下「受診者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から、がん検診等に要する費用の一部(以下「費用」という。)を徴収するものとする。
2 市長は、受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、費用の徴収を行わない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 市民税非課税世帯に属する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
2 費用の徴収は、検診を受ける際に行う。
(返還)
第4条 既納の費用は、返還しない。ただし、受診者の責めによらないで検診を受けることができなくなったときは、徴収した費用の全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第11号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平28条例9・平29条例9・平30条例11・令4条例3・令6条例5・一部改正)
費用徴収基準額
(単位:円)
区分 | 実施方法 | 費用徴収基準額 | ||
がん検診 | 胃がん検診 | 胃部エックス線検査 | 集団検診 | 500 |
胃内視鏡検査 | 個別検診 | 3,000 | ||
子宮がん検診(頸部検査) | 集団検診 | 500 | ||
個別検診 | 1,500 | |||
肺がん検診
| 読影・喀痰検査 | 集団検診 | 1,000 | |
読影のみ | 集団検診 | 500 | ||
大腸がん検診 | 集団検診 | 500 | ||
乳がん検診(40歳代二方向) | 集団検診 | 1,000 | ||
個別検診 | 1,500 | |||
乳がん検診(50歳代以上一方向) | 集団検診 | 500 | ||
個別検診 | 1,000 | |||
前立腺がん検診 | 集団検診 | 500 | ||
若年健診(20歳~39歳) | 集団検診 | 400 | ||
骨粗鬆症検診 | 集団検診 | 500 |