○神埼市建設工事等に係る指名停止等の措置基準
平成20年3月1日
要領第4号
注 令和4年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この基準は、神埼市建設工事等に係る指名停止等の措置要領(以下「措置要領」という。)の別表第1、別表第2及び別表第3の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件について必要な事項を定めるものとする。
(令4要領1・令6要領1・一部改正)
(措置要件の適用基準)
第2条 措置要領別表第2第13号の「不正又は不誠実な行為」とは、原則として次のような場合をいう。なお、市外における不正又は不誠実な行為については、当該事案が市内や社会的に重大な影響を及ぼしたと認められる場合に限り、本号を適用するものとする。
(1) 有資格業者である個人、有資格業者の役員若しくはその使用人が業務に関する法令違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合
(2) 市工事等に関して正当な理由なく落札決定後辞退するなど、著しく信頼関係を損なう行為があった場合
(1) その行為により公衆又は工事関係者に死亡者を生じさせた場合
(2) その行為により逮捕、又は逮捕を経ないで公訴を提起された者が、有資格業者の代表役員等又は一般役員等である場合
(令6要領1・全改)
(令4要領1・一部改正、令6要領1・旧第1条の2繰下)
(1) 談合決別宣言を行っているとき
(2) 違反行為を主導していたとき
(3) 独占禁止法違反により刑事告発がなされたとき
(4) 措置要領第5条各号のいずれかに該当するとき
(5) 発注機関が異なる工事等で違反行為が確認されたとき
(1) 2以上の法律違反で逮捕又は公訴の提起が行われたとき
(3) 違反行為が2年以上続いていたとき
(4) 建設業法に規定する営業停止に該当するとき
(5) 建設業法に規定する営業停止期間の加算に該当するとき
(6) 代表役員等又は一般役員等の逮捕又は公訴の提起が行われたとき
4 前3項の規定にかかわらず、社会に与える影響が大きく重大又は極めて悪質と認める場合は、加算後の短期の期間が措置要領別表各号の期間の1.5倍を限度として措置期間を加算することができる。ただし、この項の規定による加算後の短期の期間は、措置要領別表各号の期間の長期を超えないものとし、当該長期を超える必要がある場合は、措置要領第4条第4項の規定によるものとする。
(令4要領1・一部改正、令6要領1・旧第2条繰下・一部改正)
(1) 措置要領第4条第2項の規定による加重
(2) 前条の規定による加算
(3) 措置要領第4条第3項(措置要領第5条第2項若しくは同条第3項による場合を含む。)、第5条第2項又は同条第3項の規定による短縮又は措置要領第4条第4項による延長
(令6要領1・旧第2条の2繰下)
(措置の初日)
第6条 指名停止の措置の期間の初日は、指名停止の通知を行った日の翌日とする。なお、その日が神埼市の休日に関する条例第1条に規定する休日に当たるときは、その翌日以降の市の休日でない日とすることができる。
(令6要領1・旧第3条繰下)
附則
この基準は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成26年要領第3号)
この基準は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要領第1号)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令6要領1・一部改正)
措置要件 | 期間 |
要領別表第1第5号(市工事等 公衆損害事故) | |
ア 公衆に複数の死亡者を生じさせたとき | ・3ヶ月以上6ヶ月以内 |
イ 公衆に死亡者を生じさせたとき | ・2ヶ月以上3ヶ月以内 |
ウ 公衆に複数の負傷者を生じさせたとき又は重傷者を生じさせたとき | ・1ヶ月以上2ヶ月以内 |
エ 公衆に負傷者(軽傷者)を生じさせたとき | ・1ヶ月 |
オ 公衆に重大な損害を与えたとき | ・1ヶ月以上2ヶ月以内 |
カ 公衆に損害を与えたとき | ・1ヶ月 |
要領別表第1第6号(一般工事 公衆損害事故) | |
キ 公衆に複数の死亡者を生じさせたとき | ・2ヶ月以上3ヶ月以内 |
ク 公衆に死亡者を生じさせたとき | ・1ヶ月以上2ヶ月以内 |
ケ 公衆に複数の負傷者を生じさせたとき又は重傷者を生じさせたとき | ・1ヶ月 |
コ 公衆に重大な損害を与えたとき | ・1ヶ月 |
要領別表第1第7号(市工事等 工事関係者事故) | |
サ 工事関係者に複数の死亡者を生じさせたとき | ・2ヶ月以上4ヶ月以内 |
シ 工事関係者に死亡者を生じさせたとき | ・1ヶ月 |
ス 工事関係者に複数の負傷者を生じさせたとき又は重傷者を生じさせたとき | ・2週間以上1ヶ月以内 |
セ 複数の負傷者(軽傷者)を生じさせたとき | ・2週間 |
要領別表第1第8号(一般工事 工事関係者事故) | |
ソ 工事関係者に複数の死亡者を生じさせたとき | ・1ヶ月以上2ヶ月以内 |
タ 工事関係者に死亡者を生じさせたとき | ・2週間以上1ヶ月以内 |
(注) 別表中、重傷とは全治2ヶ月以上をいい、軽傷とは休業4日以上(又は全治15日以上)全治2ヶ月未満をいう。