○神埼市子どもの医療費助成に関する規則
平成24年1月19日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市子どもの医療費助成に関する条例(平成23年神埼市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受給資格の登録)
第3条 条例第7条第1項の規定により子どもの医療費の受給資格の登録を受けようとする者は、子どもの医療費受給資格登録申請書を市長に提出して、受給資格の登録を受けなければならない。ただし、乳幼児医療費受給資格登録申請書又は就学前児童医療費受給資格登録申請書を提出した助成対象者については、登録申請を省略することができる。
2 前項の登録申請には、条例第2条第3項各号のいずれかに該当する社会保険各法による被保険者又は組合員であることを証する書類を市長に提示しなければならない。
(令6規則18・一部改正)
(受給資格証の登録事項)
第4条 前条の受給資格の登録事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子どもの住所、氏名、性別及び生年月日
(2) 子どもに係る被保険者又は組合員であることを証する書類の記載事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(令6規則18・一部改正)
(受給資格証の交付)
第5条 市長は、条例第3条に規定する助成対象者から子どもの医療費受給資格登録申請書の提出があった場合、子どもの医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。
2 助成対象者から受給資格証を添えて子どもの医療費受給資格証変更交付申請書の提出があった場合は、受給資格証を変更交付するものとする。
3 助成対象者から受給資格証の紛失又は破損若しくは汚損等の理由により子どもの医療費受給資格証再交付申請書の提出があった場合は、受給資格証を再交付するものとする。
4 前項の申請の場合において、受給資格証を破損し、又は汚損したことによるときは、当該受給資格証を添付するもとのする。
2 前項の申請は、保険医療機関等が発行する領収書を添えた場合、子どもの医療費助成申請書の保険診療額領収証明欄を省略することができる。
(助成金の交付)
第7条 市長は、前条の規定に基づく申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、申請のあった日から起算して3箇月以内に助成金を助成対象者に交付するものとする。
(届出等の義務)
第8条 条例第10条第1項の規定に基づく受給資格登録内容の変更の届出は、子どもの医療費受給資格登録変更届を提出することにより行わなければならない。
3 条例第10条第2項の規定に基づく受給資格証の返納は、受給資格証を添えて子どもの医療費受給資格証返納届を提出することにより行わなければならない。
(様式)
第9条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。
(1) 子どもの医療費受給資格登録申請書兼子どもの医療費受給資格証交付申請書 様式第1号
(2) 子どもの医療費受給資格証 様式第2号
(3) 子どもの医療費受給資格登録変更届兼子どもの医療費受給資格証変更交付申請書 様式第3号
(4) 子どもの医療費受給資格証再交付申請書 様式第4号
(5) 子どもの医療費受給資格証返納届 様式第5号
(6) 子どもの医療費助成申請書 様式第6号
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(神埼市乳幼児医療費の助成に関する規則の廃止)
2 神埼市乳幼児医療費の助成に関する規則(平成18年神埼市規則第66号)は廃止する。
(神埼市就学前児童医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)
3 神埼市就学前児童医療費の助成に関する条例施行規則(平成18年神埼市規則第69号)は廃止する。
(経過措置)
4 この規則は、施行日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の診療日の診療に係る医療費の助成については、廃止前の「神埼市乳幼児医療費の助成に関する規則(平成18年神埼市規則第66号)」及び「神埼市就学前児童医療費の助成に関する条例施行規則(平成18年神埼市規則第69号)」の例による。
附則(平成26年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前に行われた医療に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第28号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第5条第1項の規定による改正前の子どもの医療費受給資格証(様式第2号)の現に残存するものは、当分の間使用する事が出来る。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以降であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平26規則6・令3規則12・一部改正)
福岡市立こども病院・感染症センター | 福岡県福岡市中央区唐人町2丁目5番1号 |
久留米大学病院 | 福岡県久留米市旭町67番地 |
聖マリア病院 | 福岡県久留米市津福本町422 |
佐世保市立総合病院 | 長崎県佐世保市平瀬町9番地3 |
国家公務員共済組合連合会佐世保共済病院 | 長崎県佐世保市島地町10番17号 |
九州大学病院 | 福岡県福岡市東区馬出3丁目1番1号 |
(平27規則28・全改、令6規則18・一部改正)
(平29規則8・全改、令6規則18・一部改正)
(令6規則18・一部改正)
(令6規則18・一部改正)