○神埼市子どもの医療費助成に関する条例

平成23年12月20日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの疾病の早期発見・早期治療を促進し、疾病の重篤化を防ぎ、子どもをもつ世帯の経済的負担の軽減を図り、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。

3 この条例において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の後期高齢者医療制度

4 この条例において「保険給付」とは、規則に定める社会保険各法の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家庭訪問看護療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。ただし、食事療養に関するものは除くものとする。

5 この条例において「一部負担金」とは、社会保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

6 この条例において「保険医療機関等」とは、社会保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。

(助成対象者)

第3条 この条例に定める子どもの医療費助成を受けることのできる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する子どもの保護者とする。

(1) 子どもが、神埼市内に住所を有すること。

(2) 子どもが、病院又は診療所において医療を受けたこと若しくは薬局において医師の処方箋により薬剤の処方を受けたこと又は指定訪問看護事業者が行う指定訪問看護を受けたこと、その他社会保険各法の規定により保険診療の対象となったもの。

(3) 子どもが、保険給付を受けることのできる被保険者又は被扶養者であること。

(4) 子どもが、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。

(助成の対象となる医療費)

第4条 医療費の助成は、病気、負傷等による子どもの入院及び通院に係る一部負担金を対象として行う。

2 前項の規定にかかわらず、他の法令等により国又は地方公共団体による医療給付を受けた場合及び社会保険各法の規定に基づき、規則、定款等により付加給付を受ける定めがある場合は、当該助成額からその額を除くものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、子どもの保険給付について、その原因が第三者行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部につき、第三者から賠償が行われるときは、その限度において助成しないものとする。

(一部自己負担金)

第5条 助成対象者は、保険医療機関等において、子どもに係る保険給付を受けたときは、保険医療機関等ごとに通院の場合、1回につき500円(保険給付を受けた者が負担すべき額が500円に満たない額のときは、当該額)を、入院の場合、1月1,000円(保険給付を受けた者が負担すべき額が1,000円に満たない額のときは、当該額)を一部負担金として支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、一部負担金の支払いを要しない。

(1) 保険医療機関等において医療を担当する医師又は歯科医師から交付された処方せんにより健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局から薬剤の支給を受けるとき。

(2) 同一の月に一保険医療機関等において受けた保険給付が次に掲げる回数を超える場合(当該日数又は回数を超える部分の保険給付に係るものに限る。)

 病院又は診療所等に通院した場合 2回

(助成の額)

第6条 市長は、助成対象者が佐賀県内の保険医療機関等(及び佐賀県外の保険医療機関等であって市長が別に定めるもの)において子どもに係る保険給付を受けた場合は、第2条第5項の一部負担金から当該一部負担金に係る第4条第2項の公費負担等及び付加給付の額、同条第3項の損害賠償の額並びに第5条第1項の一部自己負担金の額を控除して得た額とする。

2 助成対象者(前項の規定により市長が別に定めるものを除く。)が佐賀県外の保険医療機関等において子どもに係る保険給付を受けた場合は、第2条第5項の一部負担金から当該一部負担金に係る第4条第2項の公費負担等及び付加給付の額、同条第3項の損害賠償の額並びに第5条第1項の一部自己負担金の額を控除して得た額とする。

3 助成対象者が子どもに係る保険給付につき医療費の全額を負担した場合においては、第2条第5項の一部負担金から当該一部負担金に係る第4条第2項の公費負担等及び付加給付の額、同条第3項の損害賠償の額並びに第5条第1項の一部自己負担金の額を控除して得た額とする。

(受給資格の登録)

第7条 この条例による助成対象者は、規則の定めるところにより、受給資格の登録を受け、受給資格証の交付を受けなければならない。

2 前条第1項に規定する保険医療機関等において保険給付を受ける場合、助成対象者は当該保険医療機関等に受給資格証を提示するものとする。

(助成対象期間)

第8条 助成対象期間は、出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

(助成方法)

第9条 市長は、第6条第1項の助成を行う場合には、保険医療機関等の請求に基づき、助成対象者に代わり助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、助成対象者に対し助成を行ったものとみなす。

3 第6条第2項及び第3項の助成は、助成対象者の申請に基づき行うものとする。

4 前項の申請は、子どもが医療に関する給付を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内に行わなければならない。

(届出等の義務)

第10条 助成対象者は、自己又は子どもについて、第7条の受給資格の登録内容に変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

2 助成対象者は、助成期間終了及び転出等により受給資格を喪失した場合、速やかに市長に受給資格証を返納しなければならない。

(助成金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正な行為により第5条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(神埼市乳幼児医療費の助成に関する条例の廃止)

2 神埼市乳幼児医療費の助成に関する条例(平成18年神埼市条例第81号)は、廃止する。

(神埼市就学前児童医療費の助成に関する条例の廃止)

3 神埼市就学前児童医療費の助成に関する条例(平成18年神埼市条例第83号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例の規定は、施行日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の診療日の診療に係る医療費の助成については、廃止前の「神埼市乳幼児医療費助成に関する条例(平成18年神埼市条例第81号)」及び「神埼市就学前児童医療費助成に関する条例(平成18年神埼市条例第83号)」の例による。

神埼市子どもの医療費助成に関する条例

平成23年12月20日 条例第17号

(平成24年4月1日施行)