○神埼市子育て相互支援センター利用促進事業実施要綱

平成23年4月1日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、神埼市子育て相互支援事業実施要綱(平成20年神埼市要綱第18号。以下「支援事業実施要綱」という。)の施行に係る経済的負担を軽減することにより、その利用を促進することを目的とする神埼市子育て相互支援センター利用促進事業(以下「促進事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、支援事業実施要綱に定めるところによるものとする。

(対象)

第3条 促進事業の対象は、該当する依頼会員とする。ただし、市内に住居を有するものとする。

(提供会員への助成等)

第4条 市長は、提供会員が依頼会員に対し支援を行った時は、報酬基準の差額分として1時間当たり200円を当該提供会員に助成するものとする。ただし、神埼市子育て相互支援センター報酬等に関する基準第3号及び第4号に規定する半額の場合は、助成金も半額とする。

2 提供会員は、助成金の交付を受けようとするときは助成金請求書(別記様式)により、市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の請求が行われたときは、内容の審査を行い、適正と認められるときは、すみやかに当該提供会員が指定する口座へ助成金を振り込むものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第5条 提供会員は、助成金の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第6条 市長は、提供会員が虚偽その他不正の手段により助成金の支給を受けたときは、期限を定めて既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

神埼市子育て相互支援センター利用促進事業実施要綱

平成23年4月1日 要綱第12号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成23年4月1日 要綱第12号