○神埼市子育て相互支援事業実施要綱

平成20年6月7日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育てと仕事を両立し、安心して子育てができる社会環境を築くため、神埼市子育て相互支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(センターの設置等)

第2条 市長は、子育ての援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)及び子育ての援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)を会員として組織する。なお、この事業には「神埼市子育て相互支援センター」(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの事務局は、市民福祉部こども家庭課内に置く。

(令5要綱32・一部改正)

(業務内容)

第3条 センターの業務内容は、次のとおりとする。

(1) 依頼会員及び提供会員(以下「会員等」という。)の募集、登録その他会員等の組織化に関すること。

(2) 会員等の相互援助活動に関すること。

(3) 会員等に対する講習会、研修会、交流会等の開催に関すること。

(4) 関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 事業の広報活動に関すること。

(コーディネーター)

第4条 センターの円滑な運営を図るため、コーディネーターを置く。

2 コーディネーターは前条の業務の実施に当たるほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 会員等の募集、登録時の相談及び助言に関すること。

(2) 相互援助活動に係る相談及び助言に関すること。

(3) 事業の事務処理に関すること。

(会員等)

第5条 会員等の要件は次のとおりとする。

(1) 依頼会員 市内に在住している者又は市内に勤務している者

(2) 提供会員 市内に在住している者

(3) 子育て援助の対象となる児童は、生後6ヶ月から小学6年生までとする。

2 依頼会員は、同時に提供会員になることができる。

(入会)

第6条 依頼会員になろうとする者は、神埼市子育て相互支援センター入会申込書(依頼会員用 様式第1号)を、提供会員になろうとする者は、神埼市子育て相互支援センター入会申込書(提供会員用 様式第2号)を市長に提出し、相互援助活動に関する講習を受けなければならない。

2 市長は、前項の申込者で適当と認めた者を会員等として登録し、その者に対して会員証を発行する。

(相互援助活動の内容)

第7条 相互援助活動の内容は、次のとおりとする。

(1) 保育園、幼稚園、小学校等(以下「保育施設等」という。)の始業時間前又は終業時間後に児童を預かること。

(2) 保育施設等に児童を送迎すること。

(3) 児童が軽度の病気の場合に児童を預かること。

(4) 保護者が疾病、冠婚葬祭又は私的な用事で育児ができない場合に児童を預かること。

(5) その他子育てと仕事の両立のために必要な援助

(謝礼金等)

第8条 相互援助活動を受けた依頼会員は、当該相互援助活動終了後に市長が別に定める額の謝礼金を提供会員に支払わなければならない。

(退会)

第9条 会員等が退会しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、会員等が第5条第1項に規定する要件を満たさなくなった場合、この要綱の規定に違反した場合又は会員等としてふさわしくない行為をした場合は、退会させることができる。

3 会員等は、前2項の規定により退会したときは、直ちに、会員証を市長に返還しなければならない。

(会員等の守秘義務)

第10条 会員等は、相互援助活動により知り得た他の会員等に関する秘密を漏らしてはならない。前条の規定により退会した後も、同様とする。

(事故等の対応)

第11条 提供会員は活動中に事故が発生した場合には、速やかに保護者と同時にセンターへ連絡するものとし、又会員等は、相互援助活動に関して生じた事故等に対応するため、ファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入するものとする。

2 市長は、前項の保険料に要する費用を負担する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年6月10日から施行する。

(令和5年要綱第32号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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神埼市子育て相互支援事業実施要綱

平成20年6月7日 要綱第18号

(令和5年4月1日施行)