○神埼市小・中学生及び高校生等に係る医療費の助成に関する条例施行規則

平成22年7月1日

規則第6号

(平25規則7・平29規則9・一部改正)

(受給資格の登録)

第2条 助成対象者が、条例第3条の規定により小・中学生及び高校生等に係る医療費の受給資格の登録を受けようとする場合は、小・中学生及び高校生等医療費受給資格登録申請書兼子どもの医療費受給資格証交付申請書(様式第1号)を市長に提出し、受給資格の登録を受けなければならない。ただし、子どもの医療費及び小・中学生医療費受給資格登録申請書を提出した助成対象者については、登録申請を省略することができる。

2 前項の登録申請には、条例第2条第2項に該当する社会保険各法による被保険者証又は組合員証(以下「被保険者証」という。)を市長に提示しなければならない。

(平25規則7・平29規則9・一部改正)

(受給資格の登録事項)

第3条 前条の受給資格の登録事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保護者の住所、氏名、個人番号、電話番号及び小・中学生及び高校生等の氏名、生年月日、性別、個人番号等

(2) 小・中学生及び高校生等に係る被保険者等の記載事項

(3) その他、市長が必要と認める事項

(平25規則7・平29規則9・一部改正)

(受給資格証の交付)

第4条 市長は、条例第3条に規定する助成対象者から子どもの医療費受給資格登録申請書の提出があった場合、子どもの医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。

2 助成対象者から受給資格証を添えて子どもの医療費受給資格証変更交付申請書の提出があった場合は、受給資格証を変更交付するものとする。

3 助成対象者から受給資格証の紛失又は破損若しくは汚損等の理由により子どもの医療費受給資格証再交付申請書の提出があった場合は、受給資格証を再交付するものとする。

4 前項の申請の場合において、受給資格証を破損し、又は汚損したことによるときは、当該受給資格証を添付するものとする。

(平29規則9・追加)

(届出等の義務)

第5条 受給資格登録内容の変更の届出は、小・中学生及び高校生等医療費受給資格登録変更届兼子どもの医療費受給資格証変更交付申請書(様式第3号)を提出することにより行わなければならない。

2 受給資格を喪失したときは、速やかに小・中学生及び高校生等医療費受給資格喪失届兼子どもの医療費受給資格証返納届(様式第5号)を提出しなければならない。

(平25規則7・一部改正、平29規則9・旧第4条繰下・一部改正)

(助成の申請)

第6条 条例第9条第3項に規定する申請は、小・中学生及び高校生等医療費助成金申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 前項の申請は、保険医療機関等が発行する領収書を添えた場合は、小・中学生及び高校生等医療費助成申請書の保険診療額領収証明欄を省略することができる。

3 助成の申請は、診療を受けた月の翌月から1年以内にしなければならない。

(平25規則7・一部改正、平29規則9・旧第5条繰下・一部改正)

(助成金の交付)

第7条 市長は、前条の規定に基づく申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、申請のあった日から起算して3箇月以内に助成金を助成対象者に交付するものとする。

(平29規則9・旧第6条繰下)

(給付の決定等)

第8条 助成金を決定したときは、医療費助成金決定通知書(様式第7号)により、給付不適当と認めたときは、小・中学生及び高校生等医療費助成金却下通知書(様式第8号)により、助成金を返還しなければならないと認めたときは、小・中学生及び高校生等医療費助成金返還通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(平25規則7・一部改正、平29規則9・旧第7条繰下・一部改正)

(関係簿冊)

第9条 市長は、小・中学生及び高校生等医療費助成の適正を期するため、小・中学生及び高校生等医療費助成台帳(様式第10号)を作成し、常に整理しておくものとする。

(平25規則7・一部改正、平29規則9・旧第8条繰下・一部改正)

(様式)

第10条 この規則に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 小・中学生及び高校生等医療費受給資格登録申請書兼子どもの医療費受給資格証交付申請書 (様式第1号)

(2) 子どもの医療費受給資格証 (様式第2号)

(3) 小・中学生及び高校生等医療費受給資格登録変更届兼子どもの医療費受給資格証変更交付申請書 (様式第3号)

(4) 子どもの医療費受給資格証再交付申請書 (様式第4号)

(5) 小・中学生及び高校生等医療費受給資格喪失届兼子どもの医療費受給資格証返納届 (様式第5号)

(6) 小・中学生及び高校生等医療費助成申請書 (様式第6号)

(7) 医療費助成金決定通知書 (様式第7号)

(8) 小・中学生及び高校生等医療費助成金却下通知書 (様式第8号)

(9) 小・中学生及び高校生等医療費助成金返還通知書 (様式第9号)

(10) 小・中学生及び高校生等医療費助成台帳 (様式第10号)

(平25規則7・一部改正、平29規則9・旧第9条繰下・一部改正)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平29規則9・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前に行われた医療に係る助成については、なお従前の例による。

(平成27年規則第27号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第11号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(平29規則9・全改)

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(平29規則9・全改)

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(平29規則9・全改)

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(平29規則9・全改)

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(平29規則9・全改、平31規則11・一部改正)

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(平29規則9・全改)

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(平29規則9・全改)

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(平29規則9・全改)

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(平29規則9・全改)

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(平29規則9・追加)

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神埼市小・中学生及び高校生等に係る医療費の助成に関する条例施行規則

平成22年7月1日 規則第6号

(令和元年5月1日施行)