○神埼市小・中学生及び高校生等に係る医療費の助成に関する条例

平成22年6月28日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、小・中学生及び高校生等に係る医療費の一部を助成することにより、小・中学生及び高校生等の保健の向上及び保護者の経済的負担の軽減を図り、もって小・中学生及び高校生等の子育て支援体制の充実に寄与することを目的とする。

(平25条例7・平28条例24・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小・中学生及び高校生等 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で小・中学生及び高校生等を現に監護するものをいう。

2 この条例において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の後期高齢者医療制度

3 この条例において「保険給付」とは、規則に定める社会保険各法の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家庭訪問看護療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。ただし、食事療養に関するものは除くものとする。

4 この条例において「一部負担金」とは、社会保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

5 この条例において「保険医療機関等」とは、社会保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。

(平25条例7・平28条例24・一部改正)

(助成対象者)

第3条 この条例に定める小・中学生及び高校生等に係る医療費の助成を受けることのできる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する小・中学生及び高校生等の保護者とする。

(1) 小・中学生及び高校生等が、神埼市内に住所を有すること。

(2) 小・中学生及び高校生等が、病院又は診療所において医療を受けたこと、若しくは薬局において医師の処方箋により薬剤の処方を受けたこと、又は指定訪問看護事業者が行う指定訪問看護を受けたこと、その他社会保険各法の規定により保険診療の対象となったもの

(3) 小・中学生及び高校生等が、保険給付を受けることのできる被保険者又は被扶養者であること。

(4) 小・中学生及び高校生等が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。

(平25条例7・平28条例24・一部改正)

(助成の対象となる一部負担金)

第4条 医療費の助成は、病気、負傷等による小・中学生及び高校生等の通院及び入院に係る一部負担金を対象として行う。

2 前項の規定にかかわらず、他の法令等により国又は地方公共団体による医療給付を受けた場合及び社会保険各法の規定に基づき、規則、定款等により付加給付を受ける定めがある場合は、一部負担金の額からその額を除くものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、小・中学生及び高校生等の保険給付について、その原因が第三者行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部につき、第三者から賠償が行われるときは、一部負担金の額からその額を除くものとする。

(平28条例24・全改)

(一部自己負担金)

第5条 助成対象者は、保険医療機関等において、小・中学生及び高校生等に係る保険給付を受けたときは、保険医療機関等ごとに通院の場合は1回につき500円(保険給付を受けた者が負担すべき額が500円に満たない額のときは、当該額)を、入院の場合は1月1,000円(保険給付を受けた者が負担すべき額が1,000円に満たない額のときは、当該額)を一部自己負担金として支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、一部自己負担金の支払を要しない。

(1) 保険医療機関等において医療を担当する医師又は歯科医師から交付された処方箋により健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局から薬剤の支給を受けるとき。

(2) 同一の月に一保険医療機関等に通院して受けた保険給付が2回を超える場合(当該回数を超える部分の保険給付に係るものに限る。)

(平28条例24・追加)

(助成の額)

第6条 助成対象者が佐賀県内の保険医療機関等及び佐賀県外の保険医療機関等であって市長が別に定めるものにおいて小・中学生及び高校生等に係る保険給付を受けた場合の助成の額は、一部負担金から当該一部負担金に係る第4条第2項に規定する公費負担等及び付加給付の額、同条第3項の規定による損害賠償の額並びに前条第1項の一部自己負担金の額を控除して得た額とする。

2 助成対象者が佐賀県外の保険医療機関等(前項の規定により市長が別に定めるものを除く。)において小・中学生及び高校生等に係る保険給付を受けた場合の助成の額は、一部負担金から当該一部負担金に係る第4条第2項に規定する公費負担等及び付加給付の額、同条第3項の規定による損害賠償の額並びに前条第1項の一部自己負担金の額を控除して得た額とする。

3 助成対象者が小・中学生及び高校生等に係る保険給付につき医療費の全額を負担した場合の助成の額は、当該医療費に係る一部負担金から当該一部負担金に係る第4条第2項に規定する公費負担等及び付加給付の額、同条第3項の規定による損害賠償の額並びに前条第1項の一部自己負担金の額を控除して得た額とする。

(平28条例24・追加)

(受給資格の登録)

第7条 この条例による助成対象者は、規則の定めるところにより、受給資格の登録を受け、受給資格証の交付を受けなければならない。

(平28条例24・追加)

(助成対象期間)

第8条 助成対象期間は、6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

(平25条例7・一部改正、平28条例24・旧第5条繰下・一部改正)

(助成方法)

第9条 市長は、第6条第1項の助成を行う場合は、保険医療機関等の請求に基づき、助成対象者に助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、助成対象者に対し助成を行ったものとみなす。

3 第6条第2項又は第3項の助成は、助成対象者の申請に基づき行うものとする。

4 前項の申請は、小・中学生及び高校生等に係る保険給付を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内に行わなければならない。

(平28条例24・全改)

(届出等の義務)

第10条 助成対象者は、自己又は小・中学生及び高校生等について、第7条の受給資格の登録内容に変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

2 助成対象者は、助成対象期間が終了した場合又は転出等により受給資格を喪失した場合は、速やかに市長に受給資格証を返納しなければならない。

(平28条例24・全改)

(助成金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正な行為により第6条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(平28条例24・追加)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(平28条例24・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前に行われた医療に係る助成については、なお従前の例による。

(平成25年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前に行われた医療に係る助成については、なお従前の例による。

(平成28年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の神埼市小・中学生及び高校生等に係る医療費の助成に関する条例の規定については、平成29年4月1日以後の小・中学生及び高校生等に係る医療費の助成から適用し、平成29年3月31日以前に行われた医療に係る助成については、なお従前の例による。

神埼市小・中学生及び高校生等に係る医療費の助成に関する条例

平成22年6月28日 条例第17号

(平成29年4月1日施行)