○神埼市表彰取扱要綱
平成21年9月10日
要綱第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、神埼市表彰規則(平成18年神埼市規則第132号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(表彰審査委員会)
第2条 市長は、被表彰者を公正かつ適正に選定するため、神埼市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員を置く。
3 委員長は副市長を、副委員長は教育長をもって充てる。
4 委員は、部長級の職員をもって充てる。
5 審査会は、必要に応じ委員長が招集する。
6 委員長は、審査の結果を市長に報告しなければならない。
3 別表に掲げる年数は、毎年11月3日を基準日として計算し、通算する。この場合において年数に1月に満たない端数があるときは、当該端数を1月とみなす。
4 前項の内申基準年数の2分の1以上その職にあって退職した者で市長が特に認める者には、感謝状を贈呈することができる。
5 職員にあっては、規則第3条に定める基準年数の2分の1以上その職にあって退職した者で市長が特に認める者には、感謝状を贈呈することができる。
6 市及び市の行政機関に対する寄附については、別表のとおりとする。ただし、動産及び不動産の場合は、その評価額とする。
(表彰の期日)
第4条 表彰の期日は、別に定める場合を除き毎年基準日の前後に行う。ただし感謝状にあっては、必要に応じて随時行う。
2 総務企画部長は、表彰を実施したものについて、表彰台帳(様式第3号)を作成しなければならない。
(被表彰者の異動)
第6条 各部局長等は既に表彰を受けたものの身上等に異動があった場合は、速やかに総務企画部長に通知しなければならない。
2 総務企画部長は、前項の通知を受けたときは直ちに表彰台帳に所要事項を記載しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年9月10日から施行する。
附則(平成25年要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年要綱第13号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第62号)
この要綱は、令和2年12月10日から施行し、平成31年3月31日から適用する。
附則(令和3年要綱第15号)
この要綱は、令和3年3月29日から施行し、令和2年3月31日から適用する。
附則(令和5年要綱第66号)
この要綱は、令和5年2月6日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(平25要綱25・平30要綱13・令2要綱62・令3要綱15・令5要綱66・一部改正)
表彰の範囲 | 内申基準 |
地方自治 | (1) 市長、副市長又は教育長の職に8年以上あって退職した者 (2) 市議会議員の職に8年以上あった者 (3) 農業委員会委員の職に12年以上あった者 (4) 監査委員(識見を有する者)の職に12年以上あった者 (5) 教育委員会委員の職に12年以上あった者 (6) 選挙管理委員会委員の職に12年以上あった者 (7) 固定資産評価審査委員の職に12年以上あった者 (8) 集落区長の職に8年以上あった者 (9) その他、地方分権の推進など地方自治への功績顕著な者 (10) 第1号から第3号に掲げる職のうち、2以上の職の期間を通算して8年以上あった者(市長、副市長又は教育長の職にある者を除く。) |
社会福祉 | (1) 社会福祉関係団体の役職(会長・副会長・委員長・理事長・副理事長・理事に準ずる者。以下「会長等」という。)に10年以上あった者 (2) 家庭相談員の職に12年以上あった者 (3) 民生委員又は民生委員推薦会委員の職に12年以上あった者 (4) 保護司の職に12年以上あった者 (5) 人権擁護委員の職に12年以上あった者 (6) 行政相談委員の職に12年以上あった者 |
保健 衛生 環境 | (1) 保健衛生環境関係団体の要職(会長等)に10年以上あった者 (2) 保育園嘱託医の職に12年以上あった者 (3) 国民健康保険事業の運営に関する協議会委員の職に12年以上あった者 |
産業 | (1) 産業振興関係団体(1)市政の発展、市民の福利向上に対し功績が顕著な者の要職(会長等)に10年以上あった者 (2) 経営技術の革新、改良に努め、その功績が顕著な者 |
消防 水防 防犯 交通安全 | (1) 消防、水防、防犯又は交通安全関係団体の要職(会長等)に10年以上あった者 (2) 交通指導員の職に8年以上あった者 (3) 排水機場操作員の職に12年以上あった者 |
教育 文化 スポーツ | (1) 教育、文化又はスポーツ関係団体の要職(会長等)に10年以上あった者 (2) 学校医、学校歯科医又は学校薬剤師の職に12年以上あった者 (3) 社会教育委員の職に12年以上あった者 (4) 公民館運営審議会委員の職に12年以上あった者 (5) 社会教育指導員の職に12年以上あった者 (6) 青少年健全育成会議委員の職に12年以上あった者 (7) 少年指導員の職に12年以上あった者 (8) 文化財保護審議会委員の職に12年以上あった者 (9) スポーツ推進委員の職に12年以上あった者 |
ボランティア活動 | (1) ボランティア関係団体の要職(会長等)に10年以上あった者 (2) ボランティア活動を10年以上継続し、その功績が顕著な者 |
金品の寄附 | (1) 市又は市の行政機関に対し、合計100万円以上の寄附をした個人 (2) 市又は市の行政機関に対し、合計300万円以上の寄附をした団体及び法人 |
その他 | (1) 市政の発展、市民の福利向上に対し功績が顕著な者 |
備考
(1) 表彰は、各種別1回限りとする。
(2) 市税等を滞納しているものは表彰の対象としない。
(3) 内申基準に掲げる年数は、最低基準とする。
(4) 寄附の基準については通算して基準額以上となった場合も含む。