○神埼市表彰規則

平成18年3月20日

規則第132号

(目的)

第1条 この規則は、次条及び第3条に定める事項に該当する者を表彰することを目的とする。

(一般の表彰)

第2条 本市の進展に貢献し、市民の模範として推奨に値する業績又は善行があった者で、次の各号のいずれかに該当する者を表彰する。

(1) 市政の運営に貢献し、その功績が顕著な者

(2) 教育、学術、技芸、体育その他文化の振興に貢献しその功績が顕著な者

(3) 産業の開発振興に貢献し、その功績が顕著な者

(4) 社会事業に貢献し、その功績が顕著な者

(5) 民生の安定に貢献し、その功績が顕著な者

(6) 保健衛生に貢献し、その功績が顕著な者

(7) 納税貯蓄に貢献し、その功績が顕著な者

(8) 治安の維持、人命救助その他水火災等の防護にてい身し、その功績が顕著な者

(9) 多額の寄附をなした者

(10) 奇特の行為があり、又は篤行にして市民の模範とするに足る者

(11) 前各号に掲げるもののほか、特に表彰することを適当と認める者

(平21規則15・令3規則9・一部改正)

(職員の表彰)

第3条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、表彰する。

(1) 生命をとしてその職務を遂行した者

(2) 職務上顕著な業績をあげた者

(3) 天災、地変の際特殊な功績があった者

(4) 15年以上勤続し、特に功労顕著な者

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に職員の模範として推奨すべき業績又は善行があった者

(平21規則15・令3規則9・一部改正)

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与して行い、必要に応じて金品を加授することができる。

(平21規則15・一部改正)

第5条 被表彰者が表彰前に死亡したときは、生前の日にさかのぼって表彰し、表彰状等は、本人の遺族に贈呈する。

(適用除外)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、この規則の規定を適用しない。

(1) 懲役又は禁以上の刑に処せられた者

(2) 公民権を停止された者

(3) 破産の宣告を受けいまだ復権しない者

(4) 懲戒によりその職を免ぜられた者

(令元規則18・令3規則9・一部改正)

(金品の授与)

第7条 金品は、予算の限度内において、市長がその都度定める。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める。

(平21規則15・追加)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、平成21年9月10日から施行する。

(令和元年規則第18号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年3月29日から施行する。

神埼市表彰規則

平成18年3月20日 規則第132号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第132号
平成21年9月10日 規則第15号
令和元年11月29日 規則第18号
令和3年3月29日 規則第9号