○神埼市脊振2000年館条例

平成18年3月20日

条例第163号

(設置)

第1条 住民の福祉、教養、文化を増進するため、2000年館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 2000年館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

脊振2000年館

神埼市脊振町広滝593番地3

(管理)

第3条 脊振2000年館(以下「2000年館」という。)は、神埼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第4条 2000年館は、第1条に定める設置目的達成のため、おおむね次の事業を行う。

(1) 各種の団体、機関等の利用に供すること。

(2) 住民の集会その他の公共の利用に供すること。

(3) 児童及び生徒の利用に供すること。

(平21条例9・一部改正)

(利用の許可)

第5条 2000年館を利用しようとする者は、神埼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、2000年館の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 2000年館の管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が施設保全に支障があると認めたとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、2000年館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の脊振2000年館設置条例(平成12年脊振村条例第6号)又は脊振2000年館使用条例(平成12年脊振村条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

神埼市脊振2000年館条例

平成18年3月20日 条例第163号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第163号
平成21年3月26日 条例第9号
令和元年12月19日 条例第35号