○神埼市脊振2000年館条例
平成18年3月20日
条例第163号
(設置)
第1条 住民の福祉、教養、文化を増進するため、2000年館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 2000年館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
脊振2000年館 | 神埼市脊振町広滝593番地3 |
(管理)
第3条 脊振2000年館(以下「2000年館」という。)は、神埼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(事業)
第4条 2000年館は、第1条に定める設置目的達成のため、おおむね次の事業を行う。
(1) 各種の団体、機関等の利用に供すること。
(2) 住民の集会その他の公共の利用に供すること。
(3) 児童及び生徒の利用に供すること。
(平21条例9・一部改正)
(利用の許可)
第5条 2000年館を利用しようとする者は、神埼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、2000年館の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 2000年館の管理上支障があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が施設保全に支障があると認めたとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、2000年館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。