○千代田町保健センター事務取扱要領

平成19年3月20日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、千代田町保健センター(以下「保健センター」という。)の利用事務取扱について、千代田町保健センター条例(平成18年神埼市条例第96号。以下「条例」という。)及び千代田町保健センター条例施行規則(平成18年神埼市規則第89号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(受付の始期及び時間)

第2条 規則第4条に定める保健センター利用許可申請書(以下「利用許可申請書」という。)の受付は、利用日の3ヶ月前にあたる日の属する月の初日から開始し、初日が休館日の場合は、その翌日から開始する。ただし、市長が特に認めるときは、期間外においても利用許可申請書を提出することができる。

2 利用許可申請書の受付時間は、原則として、休館日以外の午前9時から午後5時までとする。

3 利用許可申請書の提出があった場合は、規則第5条の規定によりその内容を聴取し、利用許可できないものについては、その理由を説明しなければならない。

4 電話等による保健センターの仮予約の有効期間は7日間とし、有効期間終了までに利用許可申請書の提出のない場合は、仮予約は無効とする。

(利用許可申請書受理上の注意事項)

第3条 利用許可申請書の受理については、次のとおりとする。

(1) 申込者が法人の場合は、氏名欄に団体名及び代表者を明記し、代表者又は利用責任者(担当者)の記名をもって申請書を受理する。

(2) 利用許可申請書の受付条件

 利用時間に準備、後片付けの時間を含むこと。

 利用人員が定員を超えないこと。

(3) 利用許可申請書の審査

 利用内容は、原則として条例第1条に定める保健センターの設置目的に該当し、規則第5条の規定に定める許可基準に基づくものとする。

 条例第5条第2項の規定により許可条件を付する場合は、申込者に対しその理由を説明しなければならない。

 条例第6条のいずれかに該当すると認められるときは利用を制限するものとする。

 申込者が公共の安全を害し、公序良俗を乱す半社会的団体(暴力団体等)及びそれに所属している疑いがある場合は、警察等に照会し証拠書類を入手し、許可、不許可の判断をするものとする。

 使用料の算定については、利用時間、利用室名、利用設備に注意し、使用料の集計額を算出する。また、使用料に誤りがないよう、利用許可申請書を受け付けた職員以外の職員が申請内容及び使用料を検査しなければならない。

(4) 許可手続

 利用許可に関する手続きは、利用許可申請書に所属課長の決裁を受けなければならない。ただし、休館日の利用、目的外利用等については所属部長の決裁を受けなければならない。

 規則第6条に規定する利用許可書は、使用料納入後に交付する。

 規則第7条に規定する変更等については、最初の1回に限り認めるものとする。

(使用料)

第4条 申込者は、利用許可申請書の受理後すみやかに使用料を納入しなければならない。ただし、休館日利用にかかる使用料については、許可決裁後に納入するものとする。

(責任の帰属)

第5条 保健センターは、申込者が使用する道具等について、一切その管理責任をもたないことを利用許可申請時に説明しなければならない。また、やむを得ず申込者が使用する道具等を夜間保管する必要が生じた場合、文書により保管申請を提出させ、管理責任の帰属を明確にするものとする。

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

千代田町保健センター事務取扱要領

平成19年3月20日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成19年3月20日 訓令第2号