○千代田町保健センター条例施行規則

平成18年3月20日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、千代田町保健センター条例(平成18年神埼市条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 千代田町保健センター(以下「保健センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

2 利用者の利用時間は、利用の許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 利用者は、利用を開始した後において、利用時間を延長することができない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

(休館日)

第3条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、当該祝日が前号で規定する休館日に当たる場合は、その休日を休館日とする。

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず市長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(平19規則11・一部改正)

(利用の許可の申請)

第4条 条例第5条の規定により、保健センターの利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用期日の5日前までに千代田町保健センター利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を1通市長に提出しなければならない。ただし、健康機器を利用する者については、健康機器利用申請書(様式第2号)を1通市長に提出しなければならない。

(許可範囲)

第5条 前条の規定による申請の許可範囲は、別表に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平19規則11・追加)

(利用許可書の交付)

第6条 市長は、第4条の利用許可申請書を受理し、前条に掲げる許可基準により適当と認めたときは、申請の順位に従って、利用許可申請書に許可する旨を記載し1通を申請者に交付する。

2 市長は、前条ただし書による利用者に対しては、利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(平19規則11・旧第5条繰下・一部改正)

(申請の取消し等)

第7条 利用者が利用許可の申請を取り消し、又は申請した事項を変更しようとするときは、直ちに千代田町保健センター利用許可取消(変更)申請書(様式第3号。以下「利用許可取消(変更)申請書」という。)1通に利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長はそれを許可する場合は、申請の順位に従って利用許可取消(変更)申請書に記載して1通を申請者に交付するものとする。

(平19規則11・旧第6条繰下)

(利用時間の延長)

第8条 利用者は、やむを得ない事由により、利用時間帯を超えて施設等を利用する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 超過時間の使用料は、原則として、その許可を受けたときに納付しなければならない。

(平19規則11・旧第7条繰下)

(使用料の減免)

第9条 条例第8条の規定による使用料の免除又は減額となる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第3条に掲げる保健事業並びに福祉事業に係る業務に利用するとき 免除

(2) 市内に在住する福祉、社会教育、文化に係る団体等が、その目的達成のために利用するとき 免除

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき 免除又は減額

2 使用料の免除又は減額を受けようとする者は、千代田町保健センター使用料免除(減額)申請書(様式第4号)に必要書類を添えて、利用許可申請書の提出と併せて提出しなければならない。

(平19規則11・旧第8条繰下、平19規則23・一部改正)

(使用料の還付)

第10条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付することができる特別な理由及び金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、利用できなくなったとき 全額

(2) 条例第11条の規定により、市長が管理上支障があると認めて利用許可を取り消したとき 全額

(3) 利用期日2日前までに利用の取消し、又は変更を申し出て市長が相当の理由があると認めるとき 全額

(4) 第6条第2項により利用の変更を許可された場合において、既納の使用料に過納金が生じたとき 過納金の金額

2 前項の規定による使用料の還付を受けようとする者は、千代田町保健センター使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平19規則11・旧第9条繰下)

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく施設、設備を利用しないこと。

(2) 故意に施設を破損し、又は汚損しないこと。

(3) 火災盗難の防止、秩序維持に協力すること。

(4) 許可なく寄附の募集や物品の販売等をしないこと。

(5) 使用後は、直ちに室内を整理整頓し、清潔の保持につとめること。

(6) 施設における秩序を保持するため、責任者を置き必要に応じて整理員を置くこと。

(7) 利用する際は、利用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、直ちに提示すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、職員が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。

(平19規則11・旧第10条繰下)

(立入検査)

第12条 職員は、保健センターの管理運営上必要があると認めるときは、利用中の室に立ち入ることができる。この場合、利用者はこれを拒否することはできない。

(平19規則11・旧第11条繰下)

(利用後の点検)

第13条 利用者は、その利用を終わったときは、直ちに職員の点検を受けなければならない。

(平19規則11・旧第12条繰下)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平19規則11・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の千代田町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年千代田町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第23号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平19規則11・追加)

利用者区分

機能訓練室

調理室

会議室

保健指導室

親子ふれあい室

備考

一般

総合的な健康づくりを推進し、健康増進及び疾病予防を図るために利用する場合。

国・県・市町村等の行政機関

 

 

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

 

学校単位で利用し、児童及び生徒の教育又は総合的な健康づくりを推進する場合

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育園・幼稚園

 

園児のための教育又は総合的な健康づくりを推進するために利用する場合

福祉団体・サークル

 

広く市民の総合的な健康づくりを推進し、生きがい対策及び疾病予防を図る目的で利用する場合

1 親子ふれあい室利用は、保護者の管理下において親子で利用する場合に限り自由に利用することができる

2 千代田文化会館(はんぎーホール)利用時において、当該施設内の控え室、昼食会場が不足する場合に限り、機能訓練室及び保健指導室を利用することができる

3 利用許可に条件を付する場合は、条例第5条第2項の規定による

4 利用を制限する場合は、条例第6条の規定による

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(平19規則11・一部改正)

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(平19規則23・追加)

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(平19規則11・一部改正、平19規則23・旧様式第4号繰下)

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千代田町保健センター条例施行規則

平成18年3月20日 規則第89号

(平成19年12月1日施行)