○神埼市国民健康保険税減免取扱要綱
平成19年1月26日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、神埼市国民健康保険税条例(平成18年神埼市条例第52号。以下「国民健康保険税条例」という。)の減免取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 納税義務者が国民健康保険税条例第25条に該当する場合は、その申請のあった日以後に到来する納期において納付すべき税額を減免する。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 納税義務者の死亡により、地方税法(昭和25年法律第226号)第9条の納税の規定によって納税義務を承継した相続人が納税困難となったとき。
(2) 納税義務者が、災害減免条例第7条に定めるもののほか、災害や盗難等を要因として納税が困難となったとき。
(3) 納税義務者が、失業等により所得が皆無又は減少となったとき。
(4) 納税義務者が、長期の疾病又は事故等により、所得が皆無又は減少となったとき。
(5) 納税義務者及び国保世帯員が、監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合(対象となる期間は、施設に拘禁された日の属する月から拘禁が終了した日の属する月の前月までとする。)
2 前項及び災害減免条例中の減免適用について、その要因の時期が1月1日から3月31日までの場合は、翌年度に適用することができる。
(平19要綱29・一部改正)
(減免申請等)
第4条 国民健康保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書にその減免を受けようとする事由を証明する次の各号の書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 資産等申告書
(2) 収入申告書
(3) 障害者等を証する手帳等の写し
(4) 給与証明書又は収入が確認できる証明書
(5) 失業、廃業等が確認できる証明書
(6) 医師の診断書の写し
(7) 医療機関等が発行する支払領収書等の写し
(8) 消防署等の発行する証明書
(9) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、減免申請書及び添付書類が不備である場合は、当該減免申請を却下することができる。ただし、却下した日から30日以内に当該減免申請を整えて再提出すれば、当初の日に申請があったものとして取り扱うことができるものとする。
(減免の決定等)
第5条 市長は、前条の減免申請書の提出があった時は、提出された書類に不備がないことを確認した後、これを受理し、審査等を行い減免の適否を決定し、当該納税義務者に国民健康保険税減免申請審査通知書により通知しなければならない。
2 前項の適否を決定するに当たり、市長が必要と認めるときは、納税義務者に新たな書類等の提出又は提示を求めることができる。
(減免の事由が消滅した時の届出)
第6条 減免を受けた者で減免事由が消滅した時は、速やかに国民健康保険税減免申請変更届を市長に提出しなければならない。
(減免の取消し等)
第7条 市長は、国民健康保険税の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、減免決定の変更又は取消しを行い、当該納税義務者に変更・取消しを通知する。
(1) 減免事由が消滅したと認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な行為により減免の決定を受けたと認められるとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年度国民健康保険税から適用する。
附則(平成19年要綱第29号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事由 | 軽減等の割合 |
収入月額 | |
生活保護法基準額の1.05倍以下 | 全額 |
生活保護法基準額の1.1倍以下 | 10分の8 |
生活保護法基準額の1.15倍以下 | 10分の6 |
生活保護法基準額の1.2倍以下 | 10分の4 |
別表第2(第8条関係)