○神埼市税減免取扱要綱

平成18年12月28日

要綱第98号

(趣旨)

第1条 この要綱は、神埼市税条例(平成18年神埼市条例第50号。以下「税条例」という。)及び神埼市災害被害者に対する市税の減免に関する条例(平成18年神埼市条例第51号。以下「災害減免条例」という。)に規定するもののほか、市民税、固定資産税及び軽自動車税の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 納税義務者が税条例第51条及び第71条に該当する場合は、その申請のあった日以後に到来する納期において納付すべき税額を減免する。ただし、市長が特に認める場合はこの限りではない。

(市民税の減免)

第3条 市長は、納税義務者が次の各号に該当し、市民税を納付することが著しく困難であると認められるものに対して、納税義務者からの申請により減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「生活保護法」という。)の規定による生活扶助を受けることとなったときは、税額を免除する。

(2) 当該年において、次に掲げる事由により、所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者で、別表第1の基準に該当する者

 納税義務者の死亡により、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第9条の規定によって納税義務を承継した相続人が納税困難となったとき。

 納税義務者が、災害減免条例第3条に定めるもののほか、災害や盗難等を要因として納税が困難となったとき。

 納税義務者が、失業等により所得が皆無又は減少となったとき。

 納税義務者が、長期の疾病又は事故等により、所得が皆無又は減少となったとき。

(3) 学生及び生徒は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「学校教育法」という。)第1条、第83条及び第83条の2に掲げる学生生徒で、賦課期日において法第314条の2第1項第9号に該当する勤労学生とし、税額を免除する。

(4) 税条例第51条第1項第4号第5号及び第6号の法人等は、収益事業(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第47条に規定する収益事業をいう。)を行わないものとする。

(市民税の減免申請等)

第4条 市民税の減免を受けようとする者は、市民税減免申請書にその減免を受けようとする事由を証明する次の各号の書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 資産等申告書

(2) 収入申告書

(3) 障害者等を証する手帳等の写し

(4) 給与証明書又は収入が確認できる証明書

(5) 失業、廃業等が確認できる証明書

(6) 医師の診断書の写し

(7) 医療機関等が発行する支払領収書等の写し

(8) 消防署等の発行する証明書

(9) 学生証の写し

(10) 定款等の写し

(11) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、減免申請書及び添付書類が不備である場合は、当該減免申請を却下することができる。ただし、却下した日から30日以内に当該減免申請を整えて再提出すれば、当初の日に申請があったものとして取り扱うことができるものとする。

(市民税の減免の決定等)

第5条 市長は、前条の減免申請書の提出があったときは、提出された書類に不備がないことを確認した後、これを受理し、審査等を行い減免の適否を決定し、原則受理後30日以内に当該納税義務者に市民税減免申請審査通知書により通知しなければならない。

2 前項の適否を決定するに当たり、市長が必要と認めるときは、納税義務者に新たな書類等の提出又は提示を求めることができる。

(市民税の減免の事由が消滅したときの届出)

第6条 減免を受けた者で減免事由が消滅したときは、速やかに市民税減免申請変更届を市長に提出しなければならない。

(市民税の減免の取消し等)

第7条 市長は、市民税の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、減免決定の変更又は取消しを行い、当該納税義務者に変更又は取消し通知を行う。

(1) 減免事由が消滅したと認められるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な行為により減免の決定を受けたと認められるとき。

(固定資産税の減免)

第8条 市長は、固定資産税の納税義務者が、次の各号に該当するものであるときは、当該納税義務者からの申請により減免することができる。

(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなったときは、税額を免除する。

(2) 生活困窮者で、別表第1の基準に該当する者

(3) 公益のために占用する固定資産で次の表に該当するものは、税額を免除する。

対象

適用基準

集会所及び公民館

賦課期日現在、集落等が管理する集会所又は公民館の用に供している固定資産で、土地家屋について無償で集落等に提供されているもの

公共的な公園広場等

賦課期日現在、不特定多数の集落等の住民の福祉の向上のための利用に供し、無償で提供されている用地

都市計画法第40条に規定する公共施設の用に供する帰属物件及び寄附物件

賦課期日現在、公共の用に供しているもの

防災施設

賦課期日現在、市長がその防災の目的として認定しているもの

駐車場

集落等が管理し、不特定多数の人の利用に供し、無償で提供されている用地

その他

公益のため特に市長が必要と認める固定資産

(4) 税条例第71条第3号の規定による固定資産については、災害減免条例の規定に準じて取り扱うものとする。

(5) その他、市長が特別に認めるもの

2 固定資産税の減免申請等については、第4条の規定を準用する。

3 前項の申請等について、当該申請対象が防災施設の場合は、その内容に変更がない限り再度の提出を要しない。

(令3要綱26・一部改正)

(軽自動車税の減免)

第9条 市長は、軽自動車税の納税義務者が公益のため直接専用するものと認める軽自動車等を所有するもので、次の各号に該当するものであるときは、当該納税義務者からの申請により税額を免除することができる。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第3号及び第4号に規定される第1種社会福祉事業を行う法人が所有し、又は使用する軽自動車等で、当該法人が経営する施設の収容者若しくはこれに類する者又はこれらの者に係る物資の輸送の用に供するものであること。

(2) 神埼市社会福祉協議会が所有する軽自動車等で、社会福祉事業に供するもの

2 軽自動車税の減免申請等については、第4条の規定を準用する。

(令3要綱26・一部改正)

(減免適用範囲の特例)

第10条 第3条第2号及び第8条第4号の規定について、その要因の時期が1月1日から3月31日までの場合は、第2条の規定にかかわらず翌年度に適用することができる。

(令5要綱19・旧第11条繰上)

(文書の様式)

第11条 この要綱の取り扱いについて必要な文書の様式は、別表第2に掲げるところによるものとする。

(令5要綱19・旧第12条繰上)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(令5要綱19・旧第13条繰上)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年度の市税から適用する。

(令和3年要綱第26号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第19号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第8条関係)

事由

軽減等の割合

収入月額

生活保護法基準額の1.05倍以下

全額

生活保護法基準額の1.1倍以下

10分の8

生活保護法基準額の1.15倍以下

10分の6

生活保護法基準額の1.2倍以下

10分の4

別表第2(第11条関係)

(令5要綱19・一部改正)

区分

名称

根拠条文

様式第1号

収入申告書

第4条

様式第2号

資産等申告書

第4条

様式第3号

給与証明書

第4条

様式第4号

市県民税減免申請書

税条例第51条第4条

様式第5号

市県民税減免申請書(災害用)

税条例第51条第4条

様式第6号

市県民税減免審査通知書

第5条

様式第7号

法人市民税減免申請書

税条例第51条第4条

様式第8号

法人市民税減免審査通知書

第5条

様式第9号

固定資産税減免申請書

税条例第71条第8条

様式第10号

固定資産税減免申請書(災害用)

税条例第71条第8条

様式第11号

固定資産税減免審査通知書

第8条

様式第12号

軽自動車税減免申請書

税条例第89条及び第90条第8条

様式第13号

通学(通所)証明書

税条例第90条第8条

様式第14号

通院証明書

税条例第90条第8条

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神埼市税減免取扱要綱

平成18年12月28日 要綱第98号

(令和5年4月1日施行)