○神埼市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成18年9月22日

規則第141号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市議会政務活動費の交付に関する条例(平成18年神埼市条例第206号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25議会規則16・一部改正)

(会派の届出)

第2条 神埼市議会政務活動費(以下「政務活動費」という。)の交付を受けようとする条例第1条に規定する会派の代表者は、会派を結成したとき又は異動が生じたときは、議長を経由して会派(結成・異動)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 会派の代表者は、会派を解散したときは、議長を経由して会派解散届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(平25議会規則16・一部改正)

(交付申請等)

第3条 会派の代表者又は会派に属さない議員(以下「議員」という。)は、政務活動費の交付の申請をするときは、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第3号の1又は様式第3号の2)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請により政務活動費の交付を決定したときは、その内容を政務活動費交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(平25議会規則16・一部改正)

(変更申請等)

第4条 前条第2項による政務活動費の交付決定額に変更を生じる異動があったときは、議長を経由して政務活動費変更交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により政務活動費の交付を決定したときは、その内容を政務活動費変更交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(平25議会規則16・一部改正)

(申請の取下げ)

第5条 前2条の規定により決定通知を受けた後に取下げ書(様式第7号)により、政務活動費の交付申請の取下げがあったときは、当該申請に係る政務活動費の交付の決定はなかったものとみなす。

(平25議会規則16・一部改正)

(交付請求)

第6条 会派の代表者又は議員は、第3条及び第4条の決定通知書を受けた日から10日以内に政務活動費交付請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(平25議会規則16・一部改正)

(収支報告)

第7条 条例第8条に規定する政務活動費に係る収入及び支出の報告は、政務活動費収支報告書(以下「収支報告書」という。)(様式第9号)次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業成績書

(2) 収支決算書

(3) 領収証書

(4) 領収証書を徴することが困難な場合は会派代表者又は議員の支払証明書

(5) その他市長が定めるもの

(平25議会規則16・旧第8条繰上・一部改正)

(会計帳簿等の整理保管)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者又は議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに領収証書等の証拠書類を整理しなければならない。

(平25議会規則16・旧第9条繰上・一部改正)

(収支報告書等の保存)

第9条 議長は、政務活動費に係る収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日の年度末まで保存しなければならない。

(平25議会規則16・旧第10条繰上・一部改正)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年議会規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の神埼市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付する政務活動費から適用し、施行日前にこの規則による改正前の神埼市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により交付した政務調査費については、なお従前の例による。

(平成30年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平25議会規則16・一部改正)

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(平25議会規則16・一部改正)

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(平25議会規則16・一部改正)

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(平25議会規則16・一部改正)

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(平25議会規則16・一部改正)

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(平25議会規則16・一部改正)

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(平30規則3・全改)

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(平25議会規則16・一部改正)

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(平25議会規則16・一部改正)

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(平25議会規則16・一部改正)

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神埼市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成18年9月22日 規則第141号

(平成30年4月4日施行)