○筑後川運動公園管理運営規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後川運動公園条例(平成18年神埼市条例第169号)第8条の規定により、筑後川運動公園(以下「公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 公園の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、社会体育施設については、神埼市社会体育施設管理運営規則(平成18年神埼市教育委員会規則第29号)の定めるところによる。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。