○神埼市社会体育施設管理運営規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市社会体育施設条例(平成18年神埼市条例第168号。以下「条例」という。)第12条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請及び許可)

第2条 神埼市社会体育施設(以下「体育施設」という。)を利用しようとする者は、社会体育施設利用申請書・許可書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 利用許可申請は、利用日の属する月の1月前の1日からとする。ただし本市以外からの申請については、利用日の10日前からとする。なお、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(平20教委規則46・令2教委規則90・一部改正)

(利用時間及び休日)

第3条 体育施設の利用時間及び休日は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用者の守るべき事項)

第4条 利用者は、体育施設において次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 体育施設の利用が終わったときは、清掃して原状に回復すること。

(2) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。

(3) 附属設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出ること。

(使用料の還付請求)

第5条 条例第8条ただし書の規定により、体育施設の利用許可を受けた者で、市長が利用不能と認めたときは、利用者は、社会体育施設使用料還付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神埼町B&G海洋センターの管理に関する規則(昭和56年神埼町教育委員会規則第1号)、神埼中央公園体育施設の設置及び管理に関する規則(平成14年神埼町規則第11号)千代田町社会体育施設の設置及び使用に関する規則(平成7年千代田町規則第1号)又は脊振村民グラウンドの使用規則(昭和58年脊振村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年教委規則第46号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第48号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第87号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年教委規則第90号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平21教委規則48・全改、令2教委規則87・一部改正)

名称

利用時間

休日

神埼勤労者体育館

午前8時30分から午後10時まで

・毎週月曜日(月曜日が祝日に当たる場合は、その翌日)

・12月28日から翌年1月4日まで

神埼市B&G海洋センター

体育館

午前8時30分から午後10時まで

・毎週火曜日(火曜日が祝日に当たる場合は、その翌日)

・12月28日から翌年1月4日までの日

艇庫

午前9時から午後5時まで

神埼中央公園体育館

午前8時30分から午後10時まで

・毎週水曜日(水曜日が祝日に当たる場合は、その翌日)

・12月28日から翌年1月4日まで

神埼中央公園グラウンド

午前6時から午後10時まで

・毎週水曜日(水曜日が祝日に当たる場合は、その翌日)

・12月28日から翌年1月4日まで

神埼中央公園テニスコート

午前8時30分から午後10時まで

・毎週水曜日(水曜日が祝日に当たる場合は、その翌日)

・12月28日から翌年1月4日まで

千代田グラウンド

午前6時から日没まで

ただし、夜間照明利用の場合は、午後9時30分まで

毎週月曜日(月曜日が祝日、振替休日のときは翌日)12月28日から翌年1月4日まで

夜間照明を利用する場合

利用期間

4月1日から10月31日まで


筑後川運動公園

午前6時から日没まで

グラウンド利用においては、毎週月曜日(月曜日が祝日、振替休日のときは翌日)12月28日から翌年1月4日まで

千代田テニスコート

午前8時30分から日没まで

毎週月曜日(月曜日が祝日、振替休日のときは翌日)。12月28日から翌年1月4日まで

次郎体育館

午前8時30分から午後10時まで

毎週月曜日(月曜日が祝日、振替休日のときは翌日)。12月28日から翌年1月4日まで

千代田武道館

午前8時30分から午後10時まで

毎週月曜日(月曜日が祝日、振替休日のときは翌日)12月28日から翌年1月4日まで

脊振勤労者体育館

午前8時30分から午後10時まで

毎週月曜日(月曜日が祝日、振替休日のときは翌日)12月28日から翌年1月4日まで

脊振グラウンド

午前6時から午後10時まで

毎週月曜日(月曜日が祝日、振替休日のときは翌日)12月28日から翌年1月4日まで

脊振観光プール

期間 夏季休業期間

時間 午前10時から午後4時30分まで

8月13日から15日までは盆休みとする。

(平20教委規則46・全改)

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神埼市社会体育施設管理運営規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第29号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第29号
平成20年3月1日 教育委員会規則第46号
平成21年2月23日 教育委員会規則第48号
令和2年4月1日 教育委員会規則第87号
令和2年11月1日 教育委員会規則第90号