○神埼市社会体育施設管理運営規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市社会体育施設条例(平成18年神埼市条例第168号。以下「条例」という。)第12条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用申請及び許可)
第2条 神埼市社会体育施設(以下「体育施設」という。)を利用しようとする者は、社会体育施設利用申請書・許可書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
2 利用許可申請は、利用日の属する月の1月前の1日からとする。ただし本市以外からの申請については、利用日の10日前からとする。なお、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(平20教委規則46・令2教委規則90・一部改正)
(利用時間及び休日)
第3条 体育施設の利用時間及び休日は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用者の守るべき事項)
第4条 利用者は、体育施設において次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 体育施設の利用が終わったときは、清掃して原状に回復すること。
(2) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。
(3) 附属設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出ること。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神埼町B&G海洋センターの管理に関する規則(昭和56年神埼町教育委員会規則第1号)、神埼中央公園体育施設の設置及び管理に関する規則(平成14年神埼町規則第11号)千代田町社会体育施設の設置及び使用に関する規則(平成7年千代田町規則第1号)又は脊振村民グラウンドの使用規則(昭和58年脊振村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年教委規則第46号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第48号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第87号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第90号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第113号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平21教委規則48・全改、令2教委規則87・一部改正)
名称 | 利用時間 | 休日 | |||
神埼勤労者体育館 | 午前8時30分から午後10時まで | ・毎週月曜日(月曜日が祝日に当たる場合は、その翌日) ・12月28日から翌年1月4日まで | |||
神埼市B&G海洋センター | 体育館 | 午前8時30分から午後10時まで | ・毎週火曜日(火曜日が祝日に当たる場合は、その翌日) ・12月28日から翌年1月4日までの日 | ||
艇庫 | 午前9時から午後5時まで | ||||
神埼中央公園体育館 | 午前8時30分から午後10時まで | ・毎週水曜日(水曜日が祝日に当たる場合は、その翌日) ・12月28日から翌年1月4日まで | |||
神埼中央公園グラウンド | 午前6時から午後10時まで | ・毎週水曜日(水曜日が祝日に当たる場合は、その翌日) ・12月28日から翌年1月4日まで | |||
神埼中央公園テニスコート | 午前8時30分から午後10時まで | ・毎週水曜日(水曜日が祝日に当たる場合は、その翌日) ・12月28日から翌年1月4日まで | |||
千代田グラウンド | 午前6時から日没まで ただし、夜間照明利用の場合は、午後9時30分まで | 毎週月曜日(月曜日が祝日、振替休日のときは翌日)12月28日から翌年1月4日まで | |||
夜間照明を利用する場合 | 利用期間 | 4月1日から10月31日まで | |||
筑後川運動公園 | 午前6時から日没まで | グラウンド利用においては、毎週月曜日(月曜日が祝日、振替休日のときは翌日)12月28日から翌年1月4日まで | |||
千代田テニスコート | 午前8時30分から日没まで | 毎週月曜日(月曜日が祝日、振替休日のときは翌日)。12月28日から翌年1月4日まで | |||
次郎体育館 | 午前8時30分から午後10時まで | 毎週月曜日(月曜日が祝日、振替休日のときは翌日)。12月28日から翌年1月4日まで | |||
千代田武道館 | 午前8時30分から午後10時まで | 毎週月曜日(月曜日が祝日、振替休日のときは翌日)12月28日から翌年1月4日まで | |||
脊振勤労者体育館 | 午前8時30分から午後10時まで | 毎週月曜日(月曜日が祝日、振替休日のときは翌日)12月28日から翌年1月4日まで | |||
脊振グラウンド | 午前6時から午後10時まで | 毎週月曜日(月曜日が祝日、振替休日のときは翌日)12月28日から翌年1月4日まで | |||
脊振観光プール | 期間 夏季休業期間 時間 午前10時から午後4時30分まで | 8月13日から15日までは盆休みとする。 |
(令6教委規則113・全改)