○日の隈公園グラウンド条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、日の隈公園グラウンド条例(平成18年神埼市条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 日の隈公園グラウンド(以下「グラウンド」という。)を利用しようとする者は、社会体育施設利用申請書・許可書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、グラウンドの範囲は、外周の側溝内とする。

2 前項の申請書は、利用日の1箇月前(日曜、祝日、振替休日等のときは、翌日)から利用前までに提出しなければならない。

(平20教委規則47・一部改正)

(利用場所の区分)

第3条 グラウンド内の利用場所及び名称をそれぞれ中央から2面に区分し、北側グラウンド及び南側グラウンドとする。さらに、南側グラウンドを中央から2面に区分し、東側及び西側とする。

(許可の方法)

第4条 第2条の申請による許可については、前条の区分により行うものとする。

(利用及び記載事項の変更)

第5条 利用者が許可された期日に利用することができない場合、更に期日を変更して利用するときは、第2条の規定による手続をしなければならない。

2 利用者が前項の規定により提出した申請書の記載事項を変更しようとするときも、また同様とする。

3 利用者は、その権利を他人に譲渡してはならない。

(利用時間及び休日)

第6条 グラウンドの利用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 利用時間 午前6時から午後9時30分まで

(2) 休日 毎週火曜日(火曜日が祝日又は振替休日のときは、翌日)

12月28日から翌年1月4日まで

(平21教委規則49・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定による使用料の免除を受けようとする者は、日の隈公園グラウンド使用料減免申請書(様式第3号)により使用料の免除を申請することができる。

(使用料の還付)

第8条 条例第9条の規定による使用料の還付を受けようとする者は、日の隈公園グラウンド使用料還付申請書(様式第4号)により使用料の還付を申請するものとする。

(時間超過の措置)

第9条 利用者が行事等の都合上やむを得ず利用制限時間を超えて利用するときは、速やかに管理者に届け出て、その承認を受けなければならない。

2 前項の届けがなく利用時間を超えて利用しているときは、管理者は、利用の停止を命ずることができる。

(経費の負担)

第10条 グラウンドを利用するのに要する経費は、一切利用者の負担とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、グラウンドの利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日の隈公園グラウンド使用規則(昭和49年神埼町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年教委規則第47号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第49号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平20教委規則47・全改)

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日の隈公園グラウンド条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第27号

(平成21年4月1日施行)