○日の隈公園グラウンド条例
平成18年3月20日
条例第166号
(設置)
第1条 市は、地域住民の心身の健全な発達及びスポーツの普及振興を図るため、日の隈公園グラウンドを設置する。
(名称及び位置)
第2条 グラウンドの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日の隈公園グラウンド | 神埼市神埼町尾崎日の隈公園地内 |
(利用の許可)
第3条 日の隈公園グラウンド(以下「グラウンド」という。)を利用しようとする者は、別に定める利用申請書に必要な事項を記載し、市長の許可を受けるものとする。ただし、単に行楽客又は児童生徒等の遠足者が、グラウンド利用場所及び利用時間を限定しないで利用する場合は、この限りでない。
(利用の制限)
第5条 市長は、グラウンドの管理上必要があると認めるときは、第3条の許可について利用の制限その他必要な条件を付することができる。
2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 著しく芝をいためる行為(野球、ラグビー、サッカー等)
(3) 示威又は喧騒行為のための利用と認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(利用の停止又は取消し)
第6条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、利用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例その他これに基づく規定又は命令に違反したとき。
(2) 利用の許可条件に違反したとき。
(3) 市において緊急かつ重要な公共上の事由により利用の必要が生じたとき。
(4) 営繕等によりグラウンド利用が困難と認められるとき。
(5) 前号に規定するもののほか、正当な理由により市長が利用不能と認めたとき。
(使用料の納付)
第7条 利用者は、別表の範囲内において市長が定める使用料を前納しなければならない。ただし、特別の事由がある場合は、後納することができる。
2 許可時間を超過した分についての使用料は、利用後直ちに納付しなければならない。
3 利用時間は、準備並びに利用後の整理及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(平19条例1・一部改正)
(使用料の減免)
第8条 市長は、グラウンドの目的が公益のため必要があると認めたときは、前条の規定にかかわらず使用料等を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらないで利用することができなくなったときは、使用料の全額を還付する。
(原状回復)
第10条 利用者が利用を終わったとき、又は利用の中止を命じられたときは、直ちにグラウンドを原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 利用者は、体育施設の器具等を損傷し、又は紛失したときは、市が定める額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日以降の施設利用から適用する。
別表(第7条関係)
(平19条例32・全改)
【日の隈公園グラウンド】
区分 | 使用料 | 照明料 | |
(1時間) | (30分) | ||
Aコート | 北側 | 1,000円 | 1,500円 |
Bコート | 南側東 | 750円 | 1,500円 |
Cコート | 南側西 | 750円 | 1,500円 |
Dコート | 全面 | 2,500円 | 3,000円 |
※市内・市外とも同一料金