○神埼市脊振ふれあい館運営規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市脊振ふれあい館条例(平成18年神埼市条例第162号。以下「条例」という。)に基づき必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 脊振ふれあい館の開館は、午前9時から午後5時までとする。
2 神埼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日
(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日まで
2 教育委員会が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を変更することができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。