○神埼市脊振ふれあい館運営規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市脊振ふれあい館条例(平成18年神埼市条例第162号。以下「条例」という。)に基づき必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 脊振ふれあい館の開館は、午前9時から午後5時までとする。

2 神埼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日

(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日まで

2 教育委員会が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を変更することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の脊振ふれあい館運営規則(平成8年脊振村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

神埼市脊振ふれあい館運営規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第22号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第22号