○神埼市脊振ふれあい館条例

平成18年3月20日

条例第162号

(設置)

第1条 神埼市住民のために教養の向上を図り、生活文化の振興活性化に寄与するため、脊振ふれあい館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 脊振ふれあい館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

脊振ふれあい館

神埼市脊振町広滝547番地8

(管理)

第3条 脊振ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)は、神埼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第4条 ふれあい館は、第1条に定める設置目的達成のため、おおむね次の事業を行う。

(1) 講習会、研修会、展示会等を行うこと。

(2) 記録、資料等を備え、その利用を図ること。

(3) 各種の団体、機関等の連絡調整を図ること。

(4) 公共の利用に供すること。

(5) 住民の諸活動を援助すること。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、ふれあい館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の脊振ふれあい館設置条例(平成8年脊振村条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

神埼市脊振ふれあい館条例

平成18年3月20日 条例第162号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第162号