○神埼市脊振ふれあい館条例
平成18年3月20日
条例第162号
(設置)
第1条 神埼市住民のために教養の向上を図り、生活文化の振興活性化に寄与するため、脊振ふれあい館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 脊振ふれあい館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
脊振ふれあい館 | 神埼市脊振町広滝547番地8 |
(管理)
第3条 脊振ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)は、神埼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(事業)
第4条 ふれあい館は、第1条に定める設置目的達成のため、おおむね次の事業を行う。
(1) 講習会、研修会、展示会等を行うこと。
(2) 記録、資料等を備え、その利用を図ること。
(3) 各種の団体、機関等の連絡調整を図ること。
(4) 公共の利用に供すること。
(5) 住民の諸活動を援助すること。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、ふれあい館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。