○神埼市千代田文化会館使用料徴収事務取扱要領
平成18年3月20日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、神埼市千代田文化会館設置条例(平成18年神埼市条例第161号)に定めのあるもののほか、神埼市千代田文化会館使用料(以下「使用料」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において使用する用語の意義は、神埼市財務規則(平成18年神埼市規則第42号)の例による。
(徴収の方法)
第3条 使用料の徴収は、会館職員による直接納入により行うものとする。ただし、直接納入が困難な場合は、市の指定金融機関の口座振込により納入することができる。
(使用料の調定)
第4条 使用料が確定したときは、調定書により調定し、速やかに市長に送付しなければならない。
2 会館職員は、使用料徴収台帳により、納入義務者、納入すべき金額、内訳及び計算の基礎等を明らかにしておかなければならない。
(調定の変更)
第5条 使用料を調定した後において、誤調定、調定もれ又は使用料の減免等により、当該調定額を変更する必要があるときは、直ちに調定額を更正し、市長に送付しなければならない。
(会館職員の直接収納)
第6条 会館職員は、現金を直接収納したときは、歳入受託者現金領収済日付印を押印した現金領収書を納入者に交付しなければならない。
(出納取扱員の収納金引継ぎ)
第7条 会館職員は、毎日領収金日計表を作成し、現金領収帳の領収原簿及び納入済通知書とともに収納金を会計課に引き継がなければならない。
2 前項の規定により引継ぎを受けた会計課は、現金領収帳の領収原簿により収納金を照査し、領収原簿に検印しなければならない。ただし、あらかじめ収入役の承認を受けた場合に限り、その領収に係る会館職員以外の中から、特に会計課が指名した者に事務を行わせることができる。
(使用料の払込み)
第8条 会館職員は、現金を直接収納したとき、又は前条第1項の規定により引継ぎを受けたときは、翌日午前中までに指定金融機関又は収納代理金融機関に払込書により払い込まなければならない。
2 会館職員は、取り扱った収納金について、毎日受託収納内訳書を作成し、収入役に報告しなければならない。
3 第3条ただし書に定める口座振込による納入については、市長と協議の上、別に定める方法によるものとする。
(過誤納金の手続)
第9条 会館職員は、収納した使用料に過誤納があった場合は、過誤納通知書を申請者に送付しなければならない。
(受託収納実績報告書)
第10条 会館職員は、毎月分の収納実績について翌月7日までに収納実績報告書を市長に送付しなければならない。
(帳簿の備付け)
第11条 会館職員は、使用料徴収台帳にその他必要な帳簿を備え、これを整理しなければならない。
(現金等の亡失報告)
第12条 会館職員は、徴収した使用料又は現金領収帳等を亡失したときは、直ちに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
附則
この要領は、平成18年3月20日から施行する。