○神埼市千代田文化会館設置条例
平成18年3月20日
条例第161号
(設置)
第1条 芸術文化の振興及び市民福祉の増進を図るため、本市に文化会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神埼市千代田文化会館 (愛称 はんぎーホール) | 神埼市千代田町直鳥57番地1 |
(事業)
第3条 神埼市千代田文化会館(以下「会館」という。)は、第1条の設置目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1) 各種講演等の開催、文化活動の推進その他必要な事業を行うこと。
(2) 一般の利用に供すること。
(利用の許可)
第4条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、会館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可について、条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会館の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上支障があるとき。
(目的外利用等の禁止)
第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用許可の条件を変更し、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があるとき。
2 前項の措置により、利用者に損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が利用する場合は、利用後に納付することができる。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備)
第9条 利用者が特別の設備をし、又は備付け以外の器具を利用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第10条 利用者は、設備の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第7条第1項の規定により利用を廃止され、又は利用許可を取り消されたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第11条 故意又は過失により、施設又は備付物件を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(利用の制限)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、会館の入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれのある物品又は動物類を携行する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があると認められるもの
(管理の代行等)
第13条 市長は、会館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下に同じ。)に会館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に会館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
(2) 第3条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 利用許可等に関すること。
(4) 使用料の収受(当該指定管理者の収入として収受)
(5) 前各号に掲げる業務に付随する業務
(運営委員会)
第14条 会館には、その運営を適正かつ円滑に行うため神埼市千代田文化会館運営委員会を置く。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
別表(第8条関係)
(単位:円)
区分 | ホール及び諸室使用料 | 冷暖房費 | |||||||||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | 延長又は繰上げ1時間当たり | 1時間当たり | ||||
ホール〈ホワイエ控室つき〉 | 入場料等を徴収しない場合 (500円以下の入場料等を徴収する場合を含む。) | 平日 | 6,300 | 8,400 | 8,400 | 14,700 | 16,800 | 23,100 | 2,520 | 3,000 | |
土・日・休日 | 7,560 | 10,080 | 10,080 | 17,640 | 20,160 | 27,720 | 3,020 | ||||
入場料等を徴収する場合(500円を超え2,000円以下の場合) | 平日 | 9,450 | 12,600 | 12,600 | 22,050 | 25,200 | 34,650 | 3,780 | |||
土・日・休日 | 11,340 | 15,120 | 15,120 | 26,460 | 30,240 | 41,580 | 4,530 | ||||
入場料等を徴収する場合(2,000円を超える場合) | 平日 | 12,600 | 16,800 | 16,800 | 29,400 | 33,600 | 46,200 | 5,040 | |||
土・日・休日 | 15,120 | 20,160 | 20,160 | 35,280 | 40,320 | 55,440 | 6,040 | ||||
舞台のみ | 平日 | 1,050 | 1,400 | 1,400 | 2,450 | 2,800 | 3,850 | 420 | 1,500 | ||
土・日・休日 | 1,260 | 1,680 | 1,680 | 2,940 | 3,360 | 4,620 | 500 | ||||
控室 | ホールと併用する場合 | ホールと併用する場合は、ホール使用料に含まれる。 | |||||||||
ホールと併用しない場合 | 600 | 800 | 800 | 1,400 | 1,600 | 2,200 | 240 | 150 | |||
研修室1 | ホールと併用する場合 | 300 | 400 | 400 | 700 | 800 | 1,100 | 150 | 150 | ||
ホールと併用しない場合 | 450 | 600 | 600 | 1,050 | 1,200 | 1,650 | 220 | ||||
研修室2 | ホールと併用する場合 | 600 | 800 | 800 | 1,400 | 1,600 | 2,200 | 240 | 200 | ||
ホールと併用しない場合 | 900 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 2,400 | 3,300 | 360 | ||||
ホワイエ | 1,050 | 1,400 | 1,400 | 2,450 | 2,800 | 3,850 | 420 | 500 | |||
スタジオ | 900 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 2,400 | 3,300 | 450 | 150 |
備考
1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 「入場料等を徴収する場合」とは、入場料、会費、寄附金、賛助料等の名称のいかんを問わず、入場者からの対価を徴収することをいう。
3 時間区分を延長し、又は繰り上げて利用する場合において、当該時間又はその端数が1時間に満たないときは、1時間として計算する。
4 利用者が、物品の陳列又は宣伝その他営業目的のために利用する場合、ホール及び諸室使用料についてはそれぞれ10割を加算する。
5 仮設能舞台利用の場合は、設置費用は実費とする。ただし、その費用は利用者で負担する。