○神埼市千代田文化会館設置条例施行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市千代田文化会館設置条例(平成18年神埼市条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第3条 神埼市千代田文化会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 会館の休館日は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合はその翌日)
(1) 神埼市に在住(利用する者の半数以上が神埼市民)する者は、ホールを利用しようとする日(以下「利用日」という。)の1年前から10日前まで、神埼市外に在住する者は、利用日の6月前から10日前までとする。
(2) 神埼市に在住(利用する者の半数以上が神埼市民)する者は、研修室、スタジオ、ホワイエ、控室の利用日6月前から3日前まで、神埼市外に在住する者は、研修室、スタジオ、ホワイエ、控室の利用日3月前から3日前までとする。ただし、ホールと併用する場合は、前号の規定による。
(1) 会館が自主事業として利用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
4 申請者の順位は、申請の順位とする。ただし、会館の同一施設又は附属設備等を同日の同時間に利用したい旨の申請が複数の申請者から同時に行われたときは、市長は、協議又は抽選により申請者の順位を決定する。
(平26教委規則62・一部改正)
(申請の取消し及び変更等)
第7条 利用者が利用許可を取り消し、又は申請した事項を変更しようとするときは、直ちに文化会館利用許可取消(変更)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、緊急な公的行事又は公益上やむを得ない理由が生じたときは、使用期日、時間、使用施設等を変更させることができる。
(平26教委規則62・一部改正)
(1) ホール 7日間
(2) 控室 7日間
(3) 研修室 7日間
(4) スタジオ 5日間
(5) ホワイエ 5日間
(利用時間)
第9条 条例の別表に定める利用時間帯には、準備、練習、後片付け等に要する時間を含むものとする。
(利用時間の延長)
第10条 利用者は、やむを得ない事由により、利用時間を超えて施設等を利用する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 超過時間の使用料は、原則として、その許可を受けたときに納付しなければならない。
(附属設備等の使用料)
第11条 附属設備等の使用料は、別表のとおりとする。
(1) 国・県・市等の行政機関が利用するとき 免除又は減額
(2) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が学校単位で幼児、児童及び生徒のための教育又は芸術文化行事を行うために使用する場合 免除
(3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所が幼児のための教育又は芸術文化行事を行うために利用する場合 免除
(4) 市内の文化団体が発表会等として利用する場合で、広く市民の芸術文化を育成するため、市長が必要と認めるとき 免除
(5) 市社会教育団体及び市福祉関係団体等が利用する場合で、広く市民の芸術文化を育成するために、市長が必要と認めるとき 減額
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき 免除又は減額
2 前項の規定は、ホール及び諸室を利用する場合のみに適用する。
3 使用料の免除又は減額を受けようとする者は、文化会館使用料免除(減額)申請書(様式第4号)に必要書類を添えて、利用許可申請書の提出と同時に市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第13条 条例第8条第3項ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき 全額
(2) 条例第7条第1項第3号の規定により市長が管理上支障があると認めて利用許可を取り消したとき 全額
(3) ホール利用者が利用日の6月前までに取消しを申し出たとき 全額
(4) 研修室、スタジオ、ホワイエ利用者が利用日の3月前までに取消しを申し出たとき 全額
(5) ホール利用者が利用日の3月前までに取消しを申し出たとき 5割の額
(6) 研修室、スタジオ、ホワイエ利用者が利用日の1月前までに取消しを申し出たとき 5割の額
(7) 第7条の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の使用料に過納金が生ずるとき 過納金の額
(利用者の遵守事項)
第14条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用を許可されていない施設等を利用しないこと。
(2) 施設の収容定員を超えて入場させないこと。
(3) 入場者に条例第12条に規定する行為をさせないよう必要な措置をとること。
(4) 入場者の安全確保の措置を講ずること。
(5) 施設等を損傷し、汚損し、又は亡失したときは、直ちに職員に届け出ること。
(6) 利用に係る施設における秩序を保持するため、責任者を置き、必要に応じて整理員を置くこと。
(7) 利用の際は、利用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、直ちに提示すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、館長又は職員が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。
(入場者の遵守事項)
第15条 入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外へ立ち入らないこと。
(2) 施設を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 指定した場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 承認を受けないで広告類を掲示し、若しくは配布し、又は物品の販売若しくは展示その他これらに類する行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認める行為をしないこと。
(立入検査)
第16条 職員は、会館の管理運営上必要があると認めるときは、利用中の施設に立ち入ることができる。この場合において、利用者は、これを拒否することはできない。
(利用後の点検)
第17条 利用者は、その利用を終わったときは、直ちに職員の点検を受けなければならない。
(指定管理者が利用許可等を行う場合の取扱い)
第18条 条例第13条第1項の規定により指定管理者に会館の管理を行わせる場合における第5条から第8条まで及び第10条から第12条までの規定の適用については、第5条第1項中「様式第1号」、第6条中「様式第2号」、第7条中「様式第3号」、第12条第3項中「様式第4号」、第13条第2項中「様式第5号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第10条、第12条、第13条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第14条中「館長又は職員」とあるのは「指定管理者又は指定管理者が定める者」と、第16条、前条中「職員」とあるのは「指定管理者が定める者」とする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成26年教委規則第62号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
附属施設等使用料
(単位:円)
区分 | 品目 | 内容 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
舞台設備 | 音響反射板 |
| 1式 | 3,000 | 天板ライトを含む。 |
所作台 |
| 1式 | 4,000 |
| |
仮設能舞台 |
| 1式 | 13,000 | 設置費用は、別途 | |
平台 |
| 1台 | 100 |
| |
屏風 |
| 一双 | 1,000 |
| |
緋毛せん |
| 1枚 | 100 |
| |
演台 |
| 1台 | 500 | 花台付 | |
司会者台 |
| 1台 | 200 |
| |
指揮台 |
| 1台 | 200 |
| |
譜面台 |
| 1台 | 100 | (指揮者用・楽団員用) | |
譜面灯 |
| 1個 | 30 |
| |
めくり台 |
| 1台 | 100 |
| |
照明設備 | ボーダーライト |
| 1列 | 300 | 1回路 |
スポットライト | 1kw | 1台 | 200 |
| |
スポットライト | 575w・500w | 1台 | 100 |
| |
シーリングスポットライト | 1kw | 1台 | 200 |
| |
アッパーホリゾントライト |
| 1列 | 400 | 1回路 | |
ロアホリゾントライト |
| 1列 | 400 | 1回路 | |
センターピンスポットライト |
| 1台 | 1,200 |
| |
フットライト |
| 1台 | 200 |
| |
ライトスタンド |
| 1台 | 100 |
| |
カラーフィルター |
| 1枚 | 200 |
| |
音響設備 | ホール拡声装置 |
| 1式 | 2,000 | マイクロホン1本付 |
ステージスピーカー |
| 1台 | 600 |
| |
フィードバックスピーカー |
| 1台 | 400 |
| |
マイクロホン |
| 1本 | 300 |
| |
ワイヤレスマイク |
| 1本 | 400 |
| |
マイクスタンド |
| 1本 | 100 |
| |
カセット・CD・MDプレーヤー |
| 1台 | 500 | 各一台当たり | |
エフェクター |
| 1台 | 500 |
| |
その他 | ピアノ | スタインウェイ社 | 1台 | 5,000 | 調律料は別途 |
映写機 | 16mm | 1台 | 1,000 |
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スライド映写機 |
| 1台 | 600 |
| |
スクリーン |
| 1枚 | 2,000 |
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スクリーン | 三脚移動式 | 1基 | 200 |
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持込器具電源 |
| 1Kw | 100 |
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会議室拡声装置 | (ワ)マイク2本付 | 1式 | 500 | プロジェクター同使用料 | |
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備考
1 1回の利用時間は4時間以内とし、4時間を超える場合は、次の区分による。
① 1時間以内の超過の場合は、規定料金の3割の額を加算する。
② 1時間を超え2時間以内の超過の場合は、規定料金の5割の額を加算する。
③ 2時間を超える超過の場合は、規定料金の10割の額を加算する。