○神埼市高等学校等生徒の通学費等助成に関する規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市高等学校等生徒の通学費等助成に関する条例(平成18年神埼市条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 市長は、前項の規定に基づく申請書を受理したときは、内容を審査し、速やかに助成金を助成対象者に交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
○神埼市高等学校等生徒の通学費等助成に関する規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市高等学校等生徒の通学費等助成に関する条例(平成18年神埼市条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 市長は、前項の規定に基づく申請書を受理したときは、内容を審査し、速やかに助成金を助成対象者に交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
平成18年3月20日 教育委員会規則第16号
(平成18年3月20日施行)
◆ | 平成18年3月20日 | 教育委員会規則第16号 |