○神埼市高等学校等生徒の通学費等助成に関する規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第16号

(申請及び交付)

第2条 条例第4条に規定する助成の申請は、通学費等助成金交付申請書(様式第1号)に在学証明書を添付し、毎年5月20日までに提出しなければならない。また、学年途中において条例第2条に規定する助成対象者となった場合の助成の申請書は、その日から1箇月以内に提出しなければならない。

2 条例第2条に定める助成対象者は、毎年7月、12月及び3月(最終学年は2月)に、通学定期券購入証明書(様式第2号)を添え、通学費等助成金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定に基づく申請書を受理したときは、内容を審査し、速やかに助成金を助成対象者に交付するものとする。

(届出書)

第3条 条例第5条に規定する届出書は、通学事項変更届(様式第4号)及び休学・停学・退学届(様式第5号)とする。

(復活)

第4条 条例第6条の規定により通学費等助成を停止された者が復学したときは、通学費等助成金復活願(様式第6号)に在学証明書を添付して、市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の脊振村高等学校等生徒の通学費等助成に関する規則(平成7年脊振村規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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神埼市高等学校等生徒の通学費等助成に関する規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第16号

(平成18年3月20日施行)