○神埼市高等学校等生徒の通学費助成に関する条例

平成18年3月20日

条例第157号

(目的)

第1条 この条例は、神埼市脊振町内に居住し、高等学校又は高等専門学校(以下「高等学校等」という。)に通学する生徒(以下「通学高校生」という。)が脊振町から神埼駅前区間のバス定期乗車券(以下「通学費」という。)を利用する場合において、その一部を助成することにより、過疎地域の保護者の負担の軽減を図ることを目的とする。

(平19条例7・全改)

(助成対象者)

第2条 この条例に定める通学費の助成を受けることのできる者は、高等学校等に在学している生徒の保護者(以下「助成対象者」という。)とする。

(平19条例7・一部改正)

(助成)

第3条 市長は、前条に定める助成対象者に、その通学費の一部を別表に定めるところにより助成するものとする。

2 助成期間は、高等学校等の就業年限とする。ただし、高等専門学校にあっては、1年生から3年生までとする。

3 各年度の助成は、最終学年にあっては8月及び3月を除く10箇月以内とし、その他の学年にあっては8月を除く11箇月以内とする。

(平19条例7・一部改正)

(助成の方法)

第4条 前条の定める助成は、助成対象者の申請に基づき行うものとする。

(届出の義務)

第5条 助成対象者は、第3条に規定する事項等に変更があった場合、又は休学、停学若しくは退学したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(助成の停止及び廃止)

第6条 通学高校生が休学したとき又は停学したときは、その期間、通学費の助成を停止し、退学したときは、通学費の助成を廃止する。

(平19条例7・一部改正)

(助成金の返還)

第7条 市長は、不正行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の脊振村高等学校等生徒の通学費等助成に関する条例(平成7年脊振村条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平19条例7・全改)

助成の対象となる生徒

助成額(月額)

脊振町から神埼駅前区間のバス定期乗車券購入者

バス定期乗車券購入金額の2分の1の額

神埼市高等学校等生徒の通学費助成に関する条例

平成18年3月20日 条例第157号

(平成19年4月1日施行)