○神埼市高等学校等生徒の通学費助成に関する条例
平成18年3月20日
条例第157号
(目的)
第1条 この条例は、神埼市脊振町内に居住し、高等学校又は高等専門学校(以下「高等学校等」という。)に通学する生徒(以下「通学高校生」という。)が脊振町から神埼駅前区間のバス定期乗車券(以下「通学費」という。)を利用する場合において、その一部を助成することにより、過疎地域の保護者の負担の軽減を図ることを目的とする。
(平19条例7・全改)
(助成対象者)
第2条 この条例に定める通学費の助成を受けることのできる者は、高等学校等に在学している生徒の保護者(以下「助成対象者」という。)とする。
(平19条例7・一部改正)
2 助成期間は、高等学校等の就業年限とする。ただし、高等専門学校にあっては、1年生から3年生までとする。
3 各年度の助成は、最終学年にあっては8月及び3月を除く10箇月以内とし、その他の学年にあっては8月を除く11箇月以内とする。
(平19条例7・一部改正)
(助成の方法)
第4条 前条の定める助成は、助成対象者の申請に基づき行うものとする。
(届出の義務)
第5条 助成対象者は、第3条に規定する事項等に変更があった場合、又は休学、停学若しくは退学したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(助成の停止及び廃止)
第6条 通学高校生が休学したとき又は停学したときは、その期間、通学費の助成を停止し、退学したときは、通学費の助成を廃止する。
(平19条例7・一部改正)
(助成金の返還)
第7条 市長は、不正行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平19条例7・全改)
助成の対象となる生徒 | 助成額(月額) |
脊振町から神埼駅前区間のバス定期乗車券購入者 | バス定期乗車券購入金額の2分の1の額 |