○神埼市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成18年3月20日

教育委員会要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、核家族化の進行及び女性の職場進出による留守家庭児童の増加等、多様な児童の健全育成上の諸問題に対処するため、昼間保護者等が家庭にいない小学校に通学している児童に対し、遊び等を通した生活指導を行うことにより健全な育成を図ることを目的とする。

(平28教委要綱50・一部改正)

(設置)

第2条 放課後児童健全育成事業(以下「放課後事業」という。)を実施するため、放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

2 児童クラブは、小学校の通学区域ごとに市長が適当と認める場所に置く。

(対象児童)

第3条 放課後事業の対象となる児童(以下「放課後児童」という。)は、次のとおりとする。

(1) 小学校1年生から6年生までの児童

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が健全育成指導を行う必要があると認めた児童

(平19教委要綱13・一部改正)

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 放課後児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定

(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成

(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性を培うこと。

(4) 放課後児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡

(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援

(6) 前各号に掲げるもののほか、放課後児童の健全育成上必要な活動

(開所時間及び休所日)

第5条 児童クラブの開設時間は、次の各号に掲げる利用日の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、利用者がいる場合は、開設時間を午後6時30分まで延長することができる。また、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 学校の授業がある日 授業終了後から午後6時まで

(2) 学校の授業がない日 午前7時から午後6時まで

2 児童クラブの休所日は、原則として次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月13日から8月15日までの日及び12月29日から翌年の1月3日までの日

(平30教委要綱59・全改)

(支援員)

第6条 児童クラブに放課後児童支援員(以下「支援員」という。)を置く。

2 市長は、次に掲げる要件を基準に支援員を選任するものとする。

(1) 児童を育成指導するための必要な知識及び経験を有していること。

(2) 心身ともに健全であること。

(平28教委要綱50・一部改正)

(費用徴収)

第7条 市長は、放課後事業を実施するに当たり、神埼市放課後児童健全育成事業負担金徴収条例(平成18年神埼市条例第154号。以下「放課後条例」という。)に基づく負担金の他、必要な経費の一部を児童クラブに入所する児童の保護者から徴収することができるものとする。

2 放課後条例第4条に規定する減免は、次に掲げる事項に該当するものとし、申請に基づき次のとおり減免するものとする。

(1) 要保護家庭 全額

(2) 準要保護家庭 半額

(3) ひとり親であり、かつ、市民税非課税世帯 半額

(4) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 半額

(平28教委要綱50・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、申込手続その他放課後事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の神埼町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成16年神埼町教育委員会告示第3号)又は千代田町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成13年千代田町教委要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年教委要綱第13号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年教委要綱第50号)

この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年教委要綱第59号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

神埼市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成18年3月20日 教育委員会要綱第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会要綱第1号
平成19年4月1日 教育委員会要綱第13号
平成28年12月26日 教育委員会要綱第50号
平成30年2月21日 教育委員会要綱第59号