○神埼市放課後児童健全育成事業負担金徴収条例

平成18年3月20日

条例第154号

(趣旨)

第1条 この条例は、昼間保護者のいない家庭の小学校に就学している児童の保護及び健全育成のために、市が実施する神埼市放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)に関する負担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30条例7・一部改正)

(負担金の徴収)

第2条 市は、放課後児童クラブの運営に関する費用に充てるため、放課後児童クラブ利用児童(以下「利用児童」という。)の保護者から負担金を徴収する。

(平30条例7・一部改正)

(負担金の額)

第3条 負担金の額は、利用日数にかかわらず別表第1に定める額とする。ただし、一時的な利用を許可された児童の負担金の額は、別表第2に定める額とする。

(平21条例7・全改、平30条例7・一部改正)

(負担金の減免)

第4条 市長は、特別の事由があると認めるときは、負担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神埼町放課後児童健全育成事業負担金徴収条例(平成13年神埼町条例第6号)又は千代田町放課後児童健全育成事業負担金徴収条例(平成15年千代田町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成30年条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平30条例7・全改)

利用区分

負担金(利用児童1人につき)

月曜日から金曜日まで

月額 2,000円

土曜日

月額 1,000円

長期休業期間

春季休業期間分 1,000円

夏季休業期間分 4,000円

冬季休業期間分 1,000円

学年末休業期間分 1,000円

別表第2(第3条関係)

(平30条例7・全改)

利用区分

負担金(利用児童1人につき1日当たりの額)

18時以降の延長

30分ごとに 50円

神埼市放課後児童健全育成事業負担金徴収条例

平成18年3月20日 条例第154号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 平成18年3月20日 条例第154号
◇ 平成19年3月26日 条例第10号
◇ 平成21年3月26日 条例第7号
◇ 平成30年3月14日 条例第7号