○神埼市排水設備指定工事店規則

平成18年3月20日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市公共下水道条例(平成18年神埼市条例第143号。以下「下水道条例」という。)第7条に規定する指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則12・一部改正)

(指定要件)

第2条 指定工事店は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 県内において排水設備工事の施工に適する店舗を有すること。

(2) 佐賀県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、市に登録した排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者でなければならない。

(3) 工事の遂行上必要な設備及び機械器具等を有すること。

(平23規則9・一部改正)

(指定の申請)

第3条 指定工事店としての指定を受けようとする業者は、排水設備指定工事店(新規・継続)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その審査を受けなければならない。

(1) 申請者(法人の場合は代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことを証する書類及び誓約書(様式第15号)

(2) 申請者(法人の場合は代表者)の住民票抄本又は登録原票記載事項証明書及び工事経歴書(直近2箇年分)

(3) 法人の場合は、商業登記事項証明書及び定款の写し

(4) 営業所の平面図及び付近見取図(様式第2号)並びに写真

(5) 連帯保証人証書(様式第3号)

(6) 専属責任技術者名簿(様式第4号)

(7) 工事に必要な設備及び機材を有していることを証する書類

(8) 使用印鑑届(様式第5号)

(9) 納税証明書

(令2規則12・一部改正)

(指定の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、その可否を決定し、排水設備指定工事店通知書(様式第6号)により通知する。

(指定工事店証)

第5条 市長は、指定工事店として指定を行った工事業者に対し、排水設備指定工事店証(様式第7号)を交付する。

2 指定工事店は、神埼市指定工事店証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第8号)を市長に提出して再交付を受けなければならない。

3 指定工事店は、指定を取り消されたとき、又は一時的に効力を停止されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。

(工事の範囲)

第6条 指定工事店が施工する排水設備工事は、公共汚水ますへの接続までとする。ただし、市において施工上必要があると認めたものは、この限りでない。

(指定工事店の責務)

第7条 指定工事店は、下水道条例及び規則等を遵守し、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。

(3) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(4) 工事は、市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(5) 工事は、責任技術者の監督の下設計・施工しなければならない。

(6) 指定工事店は、完了検査の結果、不良と認められた箇所については、市長が指定する期間内に改修し、再検査を受けなければならない。

(7) 指定工事店は、検査に合格した後でも1年以内に生じた故障等については無償でこれを補修しなければならない。ただし、不可抗力又は使用者の責めに起因すると市長が認めたときは、この限りでない。

(8) 市長は、指定工事店が前各号に規定する改修又は補修を行わないときは、他の指定工事店にこれを施工させ、その費用を当該施工すべき指定工事店から徴収する。

(指定の有効期間)

第8条 指定工事店の指定期間は、指定を受けた日から3年とする。ただし、期間中途で指定を受ける場合は、直近の満了日までを指定期間とする。

(指定の更新)

第9条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店として指定を受けようとするときは、期間満了の日の20日前までに第3条中申請書並びに第2号第5号第6号及び第9号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(指定の辞退及び異動の届出)

第10条 指定工事店は、第2条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに排水設備指定工事店辞退届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。ただし、特別な理由があるときは、市長が辞退届の処理を行うことができる。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに排水設備指定工事店異動届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(1) 名称又は住所を変更したとき。

(2) 代表者又は責任技術者に変更があったとき。

(3) 店舗を移転したとき。

(指定業務の執行停止等)

第11条 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例等に違反する行為があったとき。

(2) 暴利をむさぼる等の行為があったとき。

(3) 著しく工事の実績があがらないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(公告)

第12条 市長は、指定工事店を指定し、又は指定を停止し、若しくは指定を取り消したときは、その都度公告する。

(監督)

第13条 市長は、指定工事店が施工した排水設備等の工事に関し、必要があると認めたときは、関係書類及び工事の実施状況等について必要な指示又は検査をすることができる。

(責任技術者の登録資格)

第14条 試験に合格した者は、責任技術者として登録を受ける資格を有するものとする。ただし、登録できる期間は、合格証の有効期間とし、かつ、神埼市排水設備指定工事店に従事する者とする。

2 前項に定める者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を受けることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(2) 不正行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、1年を経過していない者

(令2規則12・一部改正)

(登録の申請)

第15条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、責任技術者登録申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票抄本及び写真

(2) 前条に規定する合格証の写し

(責任技術者証)

第16条 市長は、第14条に定める登録資格を有する者から前条の申請があったときは、責任技術者名簿(様式第11号―1)に登録し、排水設備責任技術者証(様式第12号)を交付するものとする。

2 責任技術者は、常に責任技術者証を携帯し、関係人の求めによりこれを提示しなければならない。

3 責任技術者証の記載事項に異動があったときは、直ちに責任技術者異動届(様式第13号)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて市長に届けなければならない。

4 責任技術者証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書(様式第14号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

5 責任技術者証は、指定の有効期間が満了したとき、又は第19条の規定により登録を停止され、若しくは取り消されたときは、市長に返納しなければならない。

(登録の有効期間)

第17条 登録の有効期間は、登録の日から5年を経過して最初に到来する3月31日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

(平20規則40・全改)

(登録の更新及び更新講習)

第18条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 登録更新を受けようとする責任技術者は、協会が実施する更新講習を受講しなければならない。

3 登録更新を受けようとする責任技術者は、登録期間満了の日の1月前までに責任技術者登録申請書(様式第11号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 住民票抄本及び写真

(2) 責任技術者合格証又は更新講習受講修了証の写し

(平23規則9・一部改正)

(登録の取消し又は一時停止)

第19条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において登録の効力を停止することができる。

(1) 下水道条例又は規則等に違反したとき。

(2) 義務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が責任技術者として不適当と認めたとき。

(兼職の禁止)

第20条 責任技術者は、2以上の指定工事店の職を兼ねることができない。

(実費の徴収)

第21条 指定工事店証及び責任技術者証の交付について費用を要するときは、実費を徴収することができる。

(講習会)

第22条 市長は、指定工事店による排水設備等の適正な施工等を確保するため、必要に応じ講習会を開催するものとする。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神埼町排水設備指定工事店規則(平成15年神埼町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年9月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に効力を有する責任技術者としての登録又は登録の更新を受けている者に係る改正後の第17条(第18条第3項において準用する場合を含む。)の責任技術者登録の有効期間は、なお、従前の例による。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令2規則12・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

(令2規則12・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

(令2規則12・追加)

画像

神埼市排水設備指定工事店規則

平成18年3月20日 規則第128号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成18年3月20日 規則第128号
平成20年9月10日 規則第40号
平成23年6月29日 規則第9号
令和2年4月1日 規則第12号