○神埼市公共下水道条例

平成18年3月20日

条例第143号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第9条)

第3章 公共下水道の使用(第10条―第24条)

第4章 雑則(第25条―第27条)

第5章 補則(第28条)

第6章 罰則(第29条―第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)の規定に基づき、神埼市が設置する公共下水道施設の管理及び使用に関し、法令その他特別に定めるもののほか、必要な事項を定め、市民の生活環境の向上及び公共用水域の水質保全に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水及び雨水をいう。

(2) 下水道 法第2条第2号に規定する処理施設の総体をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(11) 指定工事店 排水設備等の新設等の工事で、市長の指定を受けた者をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用が開始された場合において、処理区域内の土地の所有者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。

(水洗便所への改造義務)

第4条 下水道の供用が開始された場合において、法第11条の3の規定により、処理区域内にくみ取り便所が設けられている建築物の所有者は、供用開始の日から3年以内に、その便所を水洗便所に改造しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共汚水ます(以下「公共ます」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき配水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、別表第1によるものとする。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、市長の指定を受けた指定工事店でなければ施工することができない。

2 指定工事店の指定を受けようとする者は、神埼市排水設備指定工事店規則(平成18年神埼市規則第128号)の規定により市長に申請し、指定を受けなければならない。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令及び条例の規定に適合しているか、市の検査を受けなければならない。

(無届接続工事に対する措置)

第9条 市長は、届出をしないで排水設備等の新設等を行った者に対し、期限を定め排水設備等の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。

第3章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマンヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が40立法メートル未満である者には、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第11条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマンヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水を河川又は公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和48年佐賀県条例第12号)により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川又は公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(水質管理責任者)

第12条 除害施設又は特定施設を設置した者は、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届けなければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第13条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。また、届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第14条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(使用の開始、中止、変更等の届出)

第15条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 施設の使用を開始し、又は再開するとき。

(2) 施設の使用を休止し、又は廃止するとき。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 排水設備等の所有者に変更があったとき。

(所有権の移転)

第16条 前条第2項第2号の届出があったときは、排水設備等の所有権を移転したものと認め、工事費その他排水に関する権利義務を前所有者より一切引き継いだものとみなす。

(使用者の管理責任)

第17条 使用者は、善良な管理と注意を持って汚水に粗大物等が混入しないよう排水設備を管理し、異常があるときは直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は使用者の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(供用開始の公告)

第18条 市長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日及び供用開始に必要な事項を公告しなければならない。また、公告した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用料)

第19条 使用者は、施設の維持管理及び使用に要する費用として、別表第2に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の算定)

第20条 各使用月の使用料の額は、別表第2に定める世帯割と世帯員割の合計額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。

2 使用料の基礎となる世帯員の確認は、翌月の1日の住民基本台帳によるものとする。

3 月の途中で施設の使用を開始、再開又は休止、廃止したときは、月使用料の半額とする。

4 市長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料を減免又は猶予することができる。

(平20条例33・平25条例32・一部改正)

(使用料の徴収)

第21条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月とし、その使用月における公共下水道の使用について口座振替の方法により2箇月ごとに徴収する。ただし、口座振替の方法が困難な場合は、納入通知書又は集金の方法により徴収する。

3 使用料の賦課徴収を行う職員は、身分証明書を携帯しなければならない。

(平25条例22・一部改正)

(新規加入)

第22条 市長は、供用開始後施設の処理能力の範囲内において、新規加入を認めることができる。

(新規加入負担金の徴収)

第23条 新規加入負担金の額は、神埼市公共下水道受益者負担金徴収条例(平成18年神埼市条例第144号)第4条第1項に規定する負担金額の1.5倍とするものとする。ただし、市長が公益上その他特別な理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

2 前項の新規加入負担金は、納入通知書によってこれを徴収する。

(施設使用の停止)

第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対してその理由の継続する期間、使用を停止することができる。

(1) 使用者が第9条の工事費、第17条第2項の修繕料、第19条の使用料を納入しないとき。

(2) 排水設備等に粗大物等が混入するおそれのある場合において、警告を発してもこれを改めないとき。

(3) 使用者が60日以上所在不明で使用がないとき。

(4) 排水設備等が使用停止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めるとき。

第4章 雑則

(改善命令)

第25条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備等又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備等又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第26条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第27条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

第5章 補則

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第29条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第8条の規定による届出を同条に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第10条の規定に違反した使用者

(5) 第13条の規定による届出を怠った者

(6) 第25条に規定する命令に違反した者

(7) 第6条第1項の規定による申請書又は図書、第6条第2項本文第13条第15条の規定による届出を怠った者

(令元条例18・一部改正)

第30条 詐欺その他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の神埼町公共下水道条例(平成15年神埼町条例第23号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年条例第33号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年条例第43号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年条例第10号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年条例第22号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年条例第32号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

排水人口

排水管の内径

勾配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の1以上

150人以上

150ミリメートル以上

同上

1戸の建築物から排除される汚水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内容は、75ミリメートル以上とする。

別表第2(第19条、第20条関係)

(平20条例43・平23条例10・平25条例32・令元条例18・一部改正)

1 一般家庭用(月額)

用途

世帯割

世帯員割

し尿及び雑排水

2,000円/世帯

500円/人

雑排水のみ

1,400円/世帯

300円/人

備考

1 世帯とは、社会生活上の単位として住居若しくは生計を一にする者の集まり、又は一人で独立して住居若しくは生計を維持する者をいう。

2 世帯員とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている世帯に属する者(世帯主を含む。)をいう。ただし、当該住民基本台帳に記録されていない者であっても施設の使用を常態とする者は、当該住民基本台帳に記録されている者とみなす。

3 世帯員数は、住民基本台帳の人員数とする。

4 表中金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。

5 市長は、使用者から使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。

2 業務用

用途

算定式

事務所

0.15 × 事務所面積

作業所

0.50 × 実人員

喫茶店

0.15 × 店舗面積

飲食店

0.22 × 店舗面積

肉・魚屋

0.20 × 店舗面積

店舗・マーケット

0.075 × 店舗面積

百貨店

0.15 × 店舗面積

その他の店舗

0.10 × 店舗面積

宿泊施設

1.00 × 収容人員数

理容院・美容院

0.20 × 店舗面積

病院

5.00 × 収容人員数

診療所・医院

0.19 × 延べ面積

福祉施設

定員数

観覧場・体育館

0.065 × 延べ面積

保育所・幼稚園・学校

定員数

神社・寺院

0.08 × 延べ面積 × 流入率

備考

1 上記による算出人員を下記の当該料金に割り当てる。

2 市長は、使用者から使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。

料金(月額)

人員

料金

人員

料金

0人~10人

3,000円

51人~100人

9,000円

11人~20人

4,000円

101人~200人

17,000円

21人~30人

5,000円

201人~300人

25,000円

31人~40人

6,000円

301人~500人

35,000円

41人~50人

7,000円

501人~

45,000円

一般家庭と併設の場合は、業務用料金と合算し、表中金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。

3 地区公民館(月額)

区分

料金

1戸~50戸

500円

51戸~100戸

750円

101戸~

1,000円

表中金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。

4 消防格納庫(月額)

区分

料金

1箇所

500円

表中金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。

5 日量40立方メートル以上排出する水質汚濁防止法に基づく特定事業所で製造業に属する事業所(月額)

区分

料金

汚水1立方メートルにつき

170円

備考

1 表中金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。

2 使用者が排除した汚水量の算定について、水道水を使用した場合は、水道の使用水量とし、表中金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。

神埼市公共下水道条例

平成18年3月20日 条例第143号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成18年3月20日 条例第143号
平成20年9月26日 条例第33号
平成20年12月18日 条例第43号
平成23年6月30日 条例第10号
平成25年9月27日 条例第22号
平成25年12月24日 条例第32号
令和元年9月30日 条例第18号