○神埼市公共下水道受益者負担金徴収規則

平成18年3月20日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市公共下水道受益者負担金徴収条例(平成18年神埼市条例第144号。以下「条例」という。)第8条の規定により条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第2条の規定による受益者は、公共下水道受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、工事開始時において神埼市公共下水道公共ます設置位置申請書の提出があった場合においては、申請書を申告書と代えるものとし提出を必要としない。

2 前項の規定による受益者に変更があった場合は、遅滞なく公共下水道受益者異動届書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の異動届書を受理したときは、従前の受益者に対し公共下水道受益者負担金消滅通知書(様式第3号)により通知し、新規受益者に対し、決定通知書により通知しなければならない。

(不申告者の取扱い)

第3条 市長は、受益者が前条の申告を怠ったとき、又はその申告内容が事実と異なるときは、職権で受益者を認定することができる。

(一世帯の基準)

第4条 条例第4条第1項の規定による一世帯の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 居住用建物

1戸建て又は界壁等で区画された建物で、1つの世帯が独立して生活を営むことができ汚水を排出する設備を分離して備えているもの

(2) 集合住宅

共同住宅等で界壁等で区画された建物で、1つの世帯が独立して生活を営むことができ汚水を排出する設備を共同で備えているもの

(3) 事業等に供する建物

1戸建て又は同じ建物の他の部分と区画された建物の一部で、事業活動等に伴う汚水を排出する設備を分離して備えるもの

(負担金の額の通知)

第5条 条例第4条第1項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は、神埼市公共下水道受益者負担金決定通知書(様式第4号。以下「通知書」という。)によるものとする。

2 条例第4条第2項及び条例第5条に規定する負担金の額及び納期は、別表第1のとおりとする。

3 市長は、特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず納期等を変更することができる。

(負担金の一括納付)

第6条 条例第4条第2項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が通知書に記載された負担金のうち初年度分(第1回)納期に係る負担金を納付しようとする場合において、後年度に係る納付額すべてに相当する負担金を定められた納付期限内にあわせて納付することをいう。

2 前項に規定する一括納付者については、別表第2に区分する報奨金額を交付する。ただし、納付する負担金額より当該報奨金額を控除する。

3 第1項の規定により一括納付しようとする者は、別に定める神埼市公共下水道受益者負担金一括納入通知書により納付しなければならない。

(負担金の減免)

第7条 条例第7条の規定により減免を受けようとする者は、公共下水道受益者負担金減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは審査し、その適否について決定し、公共下水道受益者負担金減免決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 負担金の減免の基準は、別表第3のとおりとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神埼町公共下水道受益者負担金徴収規則(平成15年神埼町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第5条関係)

年度

納期

負担金額

初年度(第1回)

当該年度

40,000円

2年度(第2回)

同上

40,000円

3年度(第3回)

同上

40,000円

4年度(第4回)

同上

40,000円

5年度(第5回)

同上

40,000円

初年度とは、公共下水道の供用を開始した年度とする。

別表第2(第6条関係)

報奨金該当事項

報奨金額

初年度全額納入者

30,000円

別表第3(第7条関係)

負担金減免基準

減免対象世帯

減免率


1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける受益者の世帯

100%

2 独居かつ特別な経済的事情のある受益者の世帯

状況に応じ市長が定める率

3 災害その他特別の事情のある受益者の世帯

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神埼市公共下水道受益者負担金徴収規則

平成18年3月20日 規則第127号

(平成18年3月20日施行)