○神埼市公共下水道受益者負担金徴収条例
平成18年3月20日
条例第144号
(総則)
第1条 市長は、都市計画事業として施行する下水道事業のうち公共下水道に係る事業に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、公共下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。
(負担金の徴収範囲)
第3条 負担金は、処理区域内で、下水道を供用開始した区域内に存する土地の所有者(以下「負担金納入義務者」という。)から徴収する。ただし、市又は地区が所有し、公共の用に供する施設の管理者については徴収しない。
(負担金の額)
第4条 受益者が負担する負担金の額は、一世帯につき20万円とする。
2 負担金は、5年に分割して納入するものとする。ただし、負担金納入義務者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(負担金の納期)
第5条 負担金の納期は、市長の定める期日までに納入するものとする。
2 納期を経過しても納入しないときは、市長は、神埼市税条例(平成18年神埼市条例第50号)の規定を準用する。
(負担金徴収の方法)
第6条 負担金は、納入通知書によってこれを徴収する。
2 前項の納入通知書は、遅くとも納期前10日までに負担金納入義務者に交付しなければならない。
(負担金の減免及び猶予)
第7条 市長は、特に必要と認めるときは、第3条の規定にかかわらず負担金を減免又は猶予することができる。
(平20条例34・全改)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第9条 負担金納入義務者が不正行為により、負担金の徴収を免れたときは、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年条例第34号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。