○神埼市公共下水道条例施行規則

平成18年3月20日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市公共下水道条例(平成18年神埼市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の接続の方法)

第2条 条例第5条第2号に規定する排水設備の接続方法は、次の各号による。

(1) 管渠の構造は、暗渠式とすること。

(2) 排水設備は、汚水ますのインバート上流側の接続孔と管底高に食い違いの生じないようにすること。また、ますの内壁に突き出さないように取り付け、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(3) 公共ますに管渠を接続させる場合は、原則として一の公共ますに1箇所とすること。やむを得ず2以上の使用者が公共ますを使用するときは、集合ますを設け、これを合流させてから公共ますに接続すること。

(排水設備の設置に関する基準)

第3条 排水設備の設置は、法令又は条例若しくは他の規則に特別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。ただし、特別の理由があるときは、市長の承認を得てこれによらないことができる。

(1) 排水管の材質は、原則として肉薄管(VU)を使用すること。

(2) 排水設備の配水管の内径は、次のとおりとする。

 小便器、手洗い器、洗面器に固着する排水管の内径は、40ミリメートル以上とすること。

 流し台及び家庭用の浴槽に固着する排水管の内径は、40ミリメートル以上とすること。

 大便器に固着する排水管の内径は、75ミリメートル以上とすること。

(3) 排水管の勾配は、原則として100分の1以上とすること。ただし、既設排水管使用可能で75分の1から150分の1までの範囲内にあるものについては、この使用を妨げないものとする。

(4) 排水管の内径は、排水人口150人未満のものの内径は100ミリメートル以上とし、排水人口150人以上は150ミリメートル以上とする。

(5) 排水管の土かぶりは、道路内にあっては50センチメートル以上とし、宅地内にあっては20センチメートル以上とする。ただし、公道内については道路管理者と協議により決めるものとする。

(6) 附帯設備を設置するときは、次の事項を厳守し、当該附帯設備の清掃及び検査の支障のないようにすること。

 排水設備のいかなる箇所からも雨水が流入しないようにすること。特にますは、密閉ふたを設けること。

 水洗便所、台所、浴場、洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置としてトラップを取り付けなければならない。

 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口には、ごみその他固形物等の流下を防止するため、有効な格子又は金網等の装置を設けること。

 排水管の合流点、屈曲点及び管渠内径の120倍を越える直線部には、ますを設置すること。

 油脂類等を取り扱う食堂、料理店、工場等で油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設置すること。

(排水設備等の計画の確認)

第4条 条例第6条第1項の規定により、新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備新設等計画確認申請書(様式第1号)に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 平面図、縦断面図、構造図及び配管高図

(3) 排水設備設置計画(精算)設計内訳書

(4) 公共ます設置工事申込書(様式第1号―2)

(5) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、所有者の同意書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と求めるもの

2 前項の規定により排水設備新設等計画確認書(様式第2号)を受けた後、工事に着手したときは、速やかに排水設備工事着手届(様式第3号)を市長に届け出なければならない。

(排水設備等の工事検査の届出)

第5条 条例第8条の規定による届出は、排水設備工事完了届及び排水設備工事竣工検査願(様式第4号)によるものとする。

(検査と手直し工事)

第6条 工事が竣工したときは、指定工事店は、5日以内に市の検査を受けなければならない。検査の結果不良と認めた場合は、定められた期間内に改修しなければならない。

(施設使用者の表示)

第6条の2 市長は、条例第8条に規定する検査を完了したときは、使用者表示ステッカー(様式第12号)を交付しなければならない。

2 使用者は、前項による交付を受けたときは、確認しやすいところに貼付しなければならない。

(令2規則12・追加)

(修繕工事)

第7条 竣工検査に合格した工事であっても、1年以内に故障した場合は、指定工事店において無償でこれを修繕しなければならない。

2 指定工事店が前項の修繕をしないときは、指定工事店の負担において市が修繕をすることができる。

(使用の開始、中止、変更等の届出)

第8条 条例第15条第1項による届出は、下水道処理施設使用開始(再開)(様式第5号)又は下水道処理施設使用休止(廃止)(様式第6号)による。

2 条例第15条第2項による届出は、下水道処理施設使用者等変更届(様式第7号)による。

(使用料)

第9条 条例第19条に規定する使用料は、口座振替により徴収する。

2 使用料の期別及び納期限は、別表のとおりとする。ただし、月末が閉庁日となるときは、翌開庁日とする。

3 使用料を納期限までに完納しないものの督促手数料及び延滞金の徴収については、神埼市税条例(平成18年神埼市条例第50号)及び神埼市財務規則(平成18年神埼市規則第42号)の規定を準用する。

(平25規則12・一部改正)

(使用料の軽減、免除等)

第10条 条例第20条第4項に規定する事由が発生したときは、下水道処理施設使用料(減免・徴収猶予)申請書(様式第8号)を提出することができる。

2 前項の規定については、申請のあった月から適用する。

3 市長は、前項の届出を受けたときは、速やかにその事由を調査し、下水道処理施設使用料(減免・徴収猶予)決定通知書(様式第9号)により通知しなければならない。

(平23規則3・一部改正)

(使用料の精算)

第11条 市長は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が発生したときは、翌月に徴収する使用料でこれを精算することができる。

(新規加入手続)

第12条 施設への新規加入を希望する者は、下水道処理施設新規加入申込書(様式第10号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し当該処理施設の処理能力等を調査検討し、新規加入を認めるか否かの結果を下水道処理施設新規加入決定通知書(様式第11号)により通知しなければならない。

3 新規加入を認められた者は、処理施設の使用及び排水設備の設置等については条例及びこの規則の定めるところによらなければならない。

(新規加入負担金)

第13条 条例第23条第1項に規定する新規加入負担金の減免基準は、次に定めるところによる。

減免対象

減免率

加入に伴う工事等の必要がなく、市の経費負担を伴わないもの

3分の1

その他市長が特に減免することが必要とおもわれるもの

市長が定める

2 新規加入負担金は、一括納付しなければならない。

3 新規加入を認められた者が、指定日以降新たに公共ますを設置する場合は個人負担とする。

(平20規則33・追加、令2規則12・一部改正)

(立入検査員証)

第14条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第1項及び第32条第1項並びに条例第8条の規定による立入り及び検査をする職員の身分を示す証明書は、下水道立入検査員証(様式第13号)とする。

(令2規則12・追加)

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則33・旧第13条繰下、令2規則12・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神埼町公共下水道条例施行規則(平成15年神埼町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第33号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平25規則12・追加)

納入期別

使用月

納期限

第1期

3・4月分

5月末日まで

第2期

5・6月分

7月末日まで

第3期

7・8月分

9月末日まで

第4期

9・10月分

11月末日まで

第5期

11・12月分

1月末日まで

第6期

1・2月分

3月末日まで

表内の使用月とは1日から同月末日までをいう。

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(令2規則12・追加)

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(令2規則12・追加)

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神埼市公共下水道条例施行規則

平成18年3月20日 規則第126号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成18年3月20日 規則第126号
平成20年10月21日 規則第33号
平成23年2月1日 規則第3号
平成25年9月27日 規則第12号
令和2年4月1日 規則第12号