○神埼市都市公園条例施行規則
平成18年3月20日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市都市公園条例(平成18年神埼市条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行商、露店営業その他これらに類する行為をする場合には、販売品目、販売価格、販売時間及び販売人員を記載した計画書
(2) 募金その他これに類する行為をする場合には、募金趣意書
(3) 業として写真を撮影する場合には、営業時間、料金及びカメラの台数を記載した計画書
(4) 業として映画の撮影を行う場合には、人員、器材、撮影時間、撮影方法並びに現場責任者の住所及び氏名を記載した計画書並びに当該映画の梗概書
(5) 競技会、展示会、博覧会、祭礼その他これらに類する行為をする場合には入場料金、現場責任者の住所及び氏名並びに会合のプログラムを記載した計画書
(6) 花火、キャンプファイア等火気を使用する場合には、種類、数量、使用方法、使用時間並びに現場責任者の住所及び氏名を記載した計画書
(7) 許可を受けた事項を変更しようとする場合には、前各号の添付書類の内容に変更があるものは、その変更についての記載書類
(行商等の許可証の掲示)
第3条 行商、露店営業、募金又は業として行う写真の撮影について許可を受けた者は、行為中市長が交付する許可証(様式第3号)を常に見やすい位置に掲示しておかなければならない。
2 前項の申請書には、申請者が法人の場合には登記事項証明書を添付しなければならない。
(設計書等)
第6条 前2条の許可申請書には、設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(有料公園及び有料公園施設の使用手続)
第8条 条例第7条の規定による有料公園及び有料公園施設を使用しようとする者は、あらかじめ、その期日、所要時間、使用箇所及び使用目的を具し、市長に申請しなければならない。
2 使用許可を受けた者は、使用開始前に市長が交付する使用許可通知書(様式第11号)を担当係員等に提示しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 条例第19条に規定する市長が必要と認める場合は、次のとおりとする。
(1) 公共的な集会、慰霊祭、募金及びこれらに類するもの
(2) 公共的団体が行う公園施設の設置
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用料を徴収することが著しく不適当な行為
(3) 法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したときには、公園原状回復届(様式第16号)
(5) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したときには、公園構成土地物件に関する権利移転届(様式第18号)
(保管工作物等一覧簿の閲覧)
第11条 条例第13条第2項に規定する保管工作物等一覧簿は、工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の保管を始めた年度ごとに調製し、市役所本庁において、当該年度の翌年度末まで一般の閲覧に供する。
2 閲覧に供する日は、神埼市の休日に関する条例(平成18年神埼市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く日とし、閲覧に供する時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
3 閲覧しようとする者は、保管工作物等一覧簿を指定された閲覧の場所以外の場所に持ち出してはならない。
4 閲覧しようとする者は、係員の指示に従わなければならない。
(売却の手続)
第12条 条例第15条に規定する工作物等の売却については、神埼市財務規則(平成18年神埼市規則第42号)第6章の規定の例によるものとする。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
1 この規則は令和2年4月1日から施行する。
(横武クリーク公園管理運営規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は廃止する。
(1) 横武クリーク公園管理運営規則(平成18年3月20日規則第117号)
(2) 仁比山公園管理運営規則(平成18年3月20日規則第118号)
(3) 次郎の森公園管理運営規則(平成18年3月20日教育委員会規則第24号)
(令2規則18・一部改正)