○神埼市道路占用料徴収条例施行規則
平成18年3月20日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市道路占用料徴収条例(平成18年神埼市条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の減免)
第2条 条例第5条の規定に基づき占用料を徴収しない占用物件は、次に掲げるものとする。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条に規定するものを除く。)及び地方公共団体の行う事業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設並びに鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設及び同条第5項に規定する索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯(アーチ型のものを除く。)及び公共の用に供する通路
(5) 占用物件たる電柱を支えている支柱及び支線
(6) 公共的団体が設ける有線放送電話柱及び水管
(7) 架空の道路横断電線及び各戸引込電線
(8) ガス、電気及び水道の各戸引込地下埋設管
(9) たばこ、塩及び郵便切手の販売場所並びに公衆電話の存在場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので1店舗1個に限る。)
(10) 営利を目的としない交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件又は施設
(11) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(12) 地上権等により道路敷の権限を取得し、道路を築造した場合における当該道路敷内の占用物件(地上権等設定の際、占用料徴収を前提としている場合における当該道路敷内の占用物件を除く。)
(13) 沿道家屋から道路に出入りする通路(法敷を占用するときに限る。)
(14) 恒例による松飾り、祭礼、縁日、市日等のため臨時に占用するもので、その占用期間が15日未満のもの
占用物件 | 減額率 |
(1) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場 | 7割5分 |
(2) バス待合所 | 5割 |
(3) 駐車場(第1号に規定する路外駐車場を除く。) | |
(4) 上空のみを占用する広告物(既存の占用物件に添加して設置するものを含む。) | |
(5) 民営のガス事業に係るガス管 | 3割 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。