○神埼市道路占用料徴収条例
平成18年3月20日
条例第123号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額及び計算方法)
第2条 占用料の額は、別表の占有料の欄に定める額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意をした占用の期間(電線共同溝に係る占有料にあっては、電線共同溝の整備に関する特別処置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占有することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占有することができる期間の末日までの期間)。以下この項、第3項、第4項及び第4条において同じ。)に相当する期間を同表の占有料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、第4条ただし書の規定により市長が定める期間ごとに徴収する場合においては、同条の占有料の欄に定める額に、同条ただし書の市長が定める期間を同表の占有料の単位の欄に定める期間で除した数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
3 年額をもって定める占用料で、占用の期間が1年未満のもの又は1年未満の端数があるときは月割りによって計算する。
4 月額でもって定める占用料で占用の期間が1月未満のもの、又は1箇月未満の端数があるときは、これを1月として計算する。
5 占用料の額の基礎となる占用の面積で1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数は1平方メートルに、占用の長さで1メートル未満のもの又は1メートル未満の端数は1メートルに切り上げて計算する。
(平24条例28・平25条例30・一部改正)
(1) 法第35条に規定する事業(法第39条第1項ただし書に規定するものを除く。)及び地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第37条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯、公共の用に供する道路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場
(平24条例28・全改)
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意をした占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の同意をした日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から2月以内に納入通知により一括して徴収する。ただし、市長が認めるときは、市長が認める期間ごとに徴収することができる。
(平24条例28・全改)
(占用料の還付)
第5条 既に納付した占用料は還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用を取り消した場合は、その取消しのあった日の属する月の翌月以後の分を還付することができる。
(平24条例28・全改)
(延滞金の徴収)
第6条 占用料を納期まで完納しない場合は、占用料の納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、滞納額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する延滞金を徴収する。ただし、その金額が100円未満である場合にはこの限りでない。
(平24条例28・全改)
(延滞金の減免)
第7条 市長は、災害その他の特別な事情がある場合においては、前条の延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(平24条例28・全改)
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科す。
(平24条例28・追加)
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
(平24条例28・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成24年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は施行日以後の占用に係る占用料から適用し、この条例の施行日の前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第30号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平24条例28・全改、平26条例20・一部改正)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額(円) | |||
法第32条第1項第1号に掲げる物件 | 電柱 | 1本につき1年 | 1,200 | |
電話柱 | 670 | |||
その他の柱類 | 67 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 7 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 4 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 660 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 400 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,300 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 570 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,300 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 40 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 61 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 81 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 160 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 400 | |||
外径が1メートル以上のもの | 810 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,300 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 570 | |||
地下に設ける通路 | 340 | |||
その他のもの | 1,300 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 11 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 110 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,100 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 11 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 110 | ||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 11 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 110 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,100 | |
その他のもの | 570 | |||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,300 | ||
政令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110 | ||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 130 | |||
政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.016を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.020を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.016を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
政令第7条第10号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.020を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
政令第7条第11号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架道路の路面下に設けるもの | Aに0.016を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.020を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
政令第7条第12号に掲げる施設 | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
政令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る)の路面下に設けるもの | Aに0.016を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.020を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
備考 (1) 電柱とは、電柱及び当該電柱に設置される変圧器を含む。 (2) 電話柱とは、電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。 (3) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。 (4) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 (5) Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。 (6) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。 |