○神埼市企業誘致条例施行規則
平成18年3月20日
規則第109号
(目的)
第1条 この規則は、神埼市企業誘致条例(平成18年神埼市条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) デジタルコンテンツ業 デジタル技術を活用して、コンテンツ(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)第2条第1項に規定するコンテンツをいう。)を制作する事業をいう。
(2) 研究開発支援検査分析業 製造業者、研究機関等が研究開発を行う際に必要とする支援業務(各種検査・分析、試料等の試作を受託に基づき提供する業務)を営む事業をいう。
(3) ビジネス支援サービス業 インターネット付随サービス業、デジタルコンテンツ業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、機械設計業、商品検査業、非破壊検査業及び研究開発支援検査分析業をいう。
(4) コンタクトセンター 電話、インターネット等を通じて、相談、案内、調査、受発注等のサービスに関する業務を集約的に行う施設をいう。
(5) 立地支援サービス 立地する工場等で操業する企業の対象事業の用に供する目的で、新規に土地、建物又は償却資産を取得し、当該立地企業に直接、有償又は無償による貸付けを行うことをいう。
(平20規則38・追加)
(対象事業)
第3条 条例第2条第1号の規則で定めるものは、次に掲げる事業とする。
(1) 製造業
(2) 道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業
(3) ビジネス支援サービス業
(4) コンタクトセンターを運営する事業
(5) 立地支援サービスを行う事業
(6) その他市長が特に認める事業
(平20規則38・追加)
(新規地元雇用者)
第4条 条例第2条第4号の規則で定めるものは、前条に規定する対象事業の用に供する施設(以下「対象施設」という。)に係る労働者として新たに雇用される常用労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項の労働者名簿に記載された者をいう。以下この条において同じ。)、当該施設の運営業務の委託を受けた者が新たに雇用する常用労働者及び派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条第1項に規定する労働者派遣契約に基づき派遣元事業主から新たに派遣される常用労働者(県内の他の事務所又は事業所に派遣されていた者を除く。)をいう。)のうち次に掲げる要件を満たすものをいう。
(1) 本市と立地に関する協定の締結に基づく当該協定に係る操業開始の日から1年を経過した日まで(以下「立地期間」という。)に雇用された者
(2) 雇用保険の一般被保険者である者
(3) 申請時において在職し、かつ、市内に住所を有する者
2 条例第6条第2項第2号に規定する増設の場合における新規地元雇用者においては、前項第1号の規定中「操業開始の日」を「増設した日」と読み替えるものとする。
(平20規則38・追加)
2 前項の奨励措置適用工場等指定申請書には、立地の形態を証する書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(平20規則38・旧第2条繰下)
(平20規則38・旧第3条繰下)
(1) 市町村税及び法人税納税証明書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平20規則38・旧第4条繰下・一部改正、平31規則2・一部改正)
(課税免除等の要件)
第8条 条例第5条第1項第2号の市長が別に定める要件は、次のとおりとする。
(1) 佐賀県企業立地促進特区の指定期間内に県の立会いのもと本市と立地に関する協定を締結し、その後2年(2年以内に操業を開始できない合理的な理由がある場合は、市長が別に定める期間)以内に操業を開始すること。
(2) 対象施設における操業が10年以上継続することが見込まれること。
(3) 佐賀県企業立地の促進に関する条例施行規則(平成17年佐賀県規則第15号)第5条各号に規定する要件
2 条例第5条第1項第2号の投下固定資産に対して課する固定資産税は、次に掲げるものに対して課するものとする。
(1) 土地 立地期間に立地に伴い取得した土地
(2) 家屋 立地期間に立地に伴い取得した家屋
(3) 償却資産 立地期間に立地に伴い取得した償却資産のうち、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第3号又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第3号にいう機械及び装置
(平20規則38・追加)
(雇用奨励金の額)
第9条 条例第7条第2項の規則で定める額は、5,000万円とする。
(平20規則38・追加、平24規則19・平31規則2・一部改正)
(用地取得費補助金の用地取得面積)
第10条 条例第8条第1号の規則で定める用地取得面積は、3,000m2とする。
(平20規則38・追加、平24規則19・一部改正)
(平20規則38・追加、平31規則2・一部改正)
(平20規則38・旧第7条繰下・一部改正、平31規則2・一部改正)
(平20規則38・旧第8条繰下・一部改正、平31規則2・一部改正)
(平20規則38・旧第9条繰下・一部改正、平31規則2・一部改正)
(廃休止届の義務)
第15条 奨励措置を受けようとする者又は受けている者が、事業又は事業計画を廃止し、又は休止したときは、その事情が発生した日から10日以内に事業廃止(休止)届(様式第12号)により市長に届け出なければならない。
(平20規則38・旧第10条繰下・一部改正、平31規則2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神埼町企業誘致条例施行規則(平成16年神埼町規則第7号)、千代田町企業設置奨励に関する条例施行規則(平成2年千代田町規則第9号)又は脊振村工場等の設置奨励条例施行規則(平成4年脊振村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の神埼市企業誘致条例施行規則の規定は、この条例の適用日以後に立地した工場等に対する奨励措置等について適用し、同日前に立地した工場等に対する奨励措置等については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
(平20規則38・追加、平24規則19・一部改正)
名称 | 交付基準、交付額及び交付限度額 |
緑地等整備補助金 | 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号)第3条及び第4条に基づく緑地及び緑地以外の環境施設の整備の初期投資時に要する費用の2分の1以内の金額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)。ただし、2,500万円を限度とする。 |
電気料金補助金 | 立地に伴い、電気事業者との供給契約に基づき電気料金を受けた場合において、当該電気料金の4分の1以内の額を3年間交付。ただし、2,500万円を限度とする。 |
上水道使用料金補助金 | 立地に伴い、上水道事業者との供給契約に基づき上水道料金の2分の1以内の額を3年間交付。ただし、2,500万円を限度とする。 |
環境施設整備(新エネルギー)補助金 | 立地に伴い、施設内の電気設備に利用する設備でその発電能力が10キロワット以上のものの太陽光発電施設を設置した場合、その設置費用の2分の1以内の額で、2,500万円を限度とする。 |
人材育成補助金 | 立地に伴い、人材育成の支援の充実を図るため、社員の教育、研修及び研究機関等の派遣並びに大学等の進学及び留学に要する費用(旅費、生活費等は除く。)で、1名あたり500万円を限度として、2年間交付。ただし、2,500万円を限度とする。 |
研究開発費補助金 | 立地に伴い、研究開発の支援の充実を図るため、大学や公的研究機関等との共同研究に要する費用の2分の1以内の金額で、2,500万円を限度とする。 |
(平20規則38・全改)
(平20規則38・一部改正)
(平20規則38・一部改正)
(平20規則38・一部改正)
(平20規則38・追加)
(平20規則38・追加)
(平31規則2・追加)
(平20規則38・追加、平24規則19・一部改正、平31規則2・旧様式第7号繰下)
(平20規則38・旧様式第6号繰下・一部改正、平31規則2・旧様式第8号繰下)
(平20規則38・旧様式第7号繰下・一部改正、平31規則2・旧様式第9号繰下)
(平20規則38・旧様式第8号繰下・一部改正、平31規則2・旧様式第10号繰下)
(平20規則38・旧様式第9号繰下・一部改正、平31規則2・旧様式第11号繰下)