○神埼市企業誘致条例
平成18年3月20日
条例第119号
(目的)
第1条 この条例は、市内に工場等の立地を奨励し、市内における産業の振興及び雇用の拡大を図ることを目的とする。
(平20条例39・一部改正)
(1) 工場等 製造業その他の事業で規則に定めるものの用に供する施設をいう。
(2) 立地 建物の建築(増築を含む。)、土地、建物又は償却資産の購入、賃借等により工場等を新設し、又は増設することをいう。
(3) 投下固定資産 立地に伴い取得した工場等の土地、建物及び償却資産をいう。
(4) 新規地元雇用者 工場等の立地に伴い新たに採用された者で規則で定めるものをいう。
(5) 正社員 新規地元雇用者のうち雇用期間の定めがないものであって、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者である者をいう。
(6) 非正社員 新規地元雇用者のうち、正社員でない者をいう。
(7) 社宅 市内に工場等の立地を行う者が自ら雇用する労働者を居住させることを目的に設置及び保有する建物をいう。
(平20条例39・平31条例7・一部改正)
(奨励措置)
第3条 市長は、市内に工場等の立地を行う者に対し、次に掲げる奨励措置を行うことができる。
(1) 固定資産税の課税免除及び不均一課税
(2) 企業立地奨励金の交付
(3) 雇用奨励金の交付
(4) 用地取得費補助金の交付
(5) 土地及び建物の賃貸料補助金の交付
(6) 社宅整備費補助金の交付
(7) 企業立地促進事業費補助金の交付
(平20条例39・平31条例7・一部改正)
(指定)
第4条 前条の奨励措置の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を提出し、市長の指定を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認める者を指定する。
(1) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第3条第2号に掲げる固定資産税 立地後最初に固定資産税を課することとなる年度以後引き続き3年度
(2) 佐賀県企業立地の促進に関する条例(平成17年佐賀県条例第42号)第3条第1項の規定により佐賀県企業立地促進特区に指定された場合において、市内に工場等の立地を行う者で市長が別に定める要件を満たすものの投下固定資産に対して課する固定資産税 立地後最初に固定資産税を課することとなる年度以後引き続き5年度
2 市長は、前項第2号の規定による課税免除を受けた投下固定資産に対して課する固定資産税について、当該課税免除を受けた期間の翌年度以後引き続き5年度については、神埼市税条例(平成18年神埼市条例第50号)第62条の規定にかかわらず、同条による税率に2分の1を乗じて得た税率とすることができる。
(平20条例39・全改、平30条例12・令2条例15・一部改正)
(企業立地奨励金)
第6条 市長は、市内に工場等の立地を行う者(第3条第1号の固定資産税の課税免除及び不均一課税を受けるものを除く。)に対し、次に掲げる要件を満たす場合に、企業立地奨励金を交付することができる。
(1) 市税を完納していること。
(2) 本市と進出に関する協定を締結していること。
(1) 新設の場合 投下固定資産の総額が2,500万円以上で、その新設に伴い増加となる新規地元雇用者の数が5人以上である場合、当該工場等に課税された固定資産税の範囲内で前条第1項第1号の規定の例により算定した固定資産税相当額
(2) 増設の場合 投下固定資産の総額が1,000万円以上で、その増設に伴い増加となる新規地元雇用者の数が5人以上である場合、工場等の増設分に課税された固定資産税の範囲内で前条第1項第1号の規定の例により算定した固定資産税相当額
(平20条例39・一部改正)
(雇用奨励金)
第7条 市長は、市内に工場等の立地を行う者に対し、次に掲げる要件を満たす場合に雇用奨励金を交付することができる。
(1) 立地に伴い新規地元雇用者の数が、5人以上であること。
(2) 市税を完納していること。
(3) 本市と進出に関する協定を締結していること。
2 雇用奨励金の額は、新規地元雇用者の数に50万円を乗じて得た金額とする。ただし、非正社員は2分の1で換算(1人未満切捨て)し、一の工場等を立地する者につき規則で定める額を超えないものとする。
(平20条例39・平31条例7・一部改正)
(用地取得費補助金)
第8条 市長は、市内に工場等の立地を行う者で、次に掲げる要件を満たす場合に用地取得費補助金を交付することができる。
(1) 立地に伴う新規地元雇用者が、5人以上で、かつ用地取得面積が規則で定める以上の場合、用地取得金額の10分の1相当額で、2,500万円を限度とする。
(2) 市税を完納していること。
(3) 本市と進出に関する協定を締結していること。
(平20条例39・全改)
(平20条例39・追加)
(1) 立地に伴う新規地元雇用者の数が5人以上の場合、社宅整備費の10分の1相当額で、1,000万円を限度とする。
(2) 市税を完納していること。
(3) 本市と進出に関する協定を締結していること。
(平31条例7・追加)
(平20条例39・追加、平31条例7・旧第10条繰下)
(平20条例39・旧第9条繰下、平31条例7・旧第11条繰下)
(指定の承継)
第13条 相続、譲渡、合併その他の事由により奨励措置の指定を受けた者に異動を生じたときは、承継者は、直ちに承継の事実を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出書を調査し、当該事業が継続された場合に限り、承継者に対し被承継者の残存奨励措置を行うことができる。
(平20条例39・旧第10条繰下、平31条例7・旧第12条繰下)
(1) 虚偽その他不正な行為により奨励措置を受けたとき。
(2) 工場等を当該事業以外の用途に供したとき。
(3) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は事業が廃止若しくは休止の状態にあると認められるとき。
(4) この条例の規定に違反したとき。
(平20条例39・旧第11条繰下・一部改正、平31条例7・旧第13条繰下・一部改正)
(調査)
第15条 市長は、奨励措置について必要があると認めるときは、奨励措置を受けた者から報告を徴し、又は職員をして当該奨励措置に関する帳簿書類等を調査させることができる。
2 奨励措置を受けた者は、前項の調査を拒むことはできない。
(平20条例39・旧第12条繰下、平31条例7・旧第14条繰下)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平20条例39・旧第13条繰下、平31条例7・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の神埼町企業誘致条例(平成16年神埼町条例第7号)、千代田町企業設置奨励に関する条例(平成12年千代田町条例第25号)又は脊振村工場等の設置奨励条例(平成3年脊振村条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により受けている奨励措置については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正後の第5条第1項中の規定は、平成24年度までに取得した企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令第5条第2号に規定する固定資産税に係る家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に課す固定資産税に限り適用する。
附則(平成20年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の神埼市企業誘致条例の規定は、この条例の適用日以後に立地した工場等に対する奨励措置等について適用し、同日前に立地した工場等に対する奨励措置等については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の企業誘致条例の規定は、この条例の適用日以後に第4条に規定する指定を受けた工場等に対する奨励措置等について適用し、同日前に指定を受けた工場等に対する奨励措置等については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第15号)
この条例は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第58号)による地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正の施行の日から施行する。