○神埼市水産業施設整備事業分担金徴収条例施行規則
平成18年3月20日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市水産業施設整備事業分担金徴収条例(平成18年神埼市条例第118号。以下「条例」という。)第6条に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
○神埼市水産業施設整備事業分担金徴収条例施行規則
平成18年3月20日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市水産業施設整備事業分担金徴収条例(平成18年神埼市条例第118号。以下「条例」という。)第6条に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
平成18年3月20日 規則第107号
(平成18年3月20日施行)
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