○神埼市水産業施設整備事業分担金徴収条例
平成18年3月20日
条例第118号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市水産業施設整備事業に要する経費について、法令に特別の定めがあるもののほか、この条例の定めるところにより分担金を徴収する。
(被徴収者)
第2条 分担金の徴収を受ける者の範囲は、次に掲げる事業について特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)とする。
(1) 漁場関係整備事業による受益者
(2) 漁港関係整備事業による受益者
(分担金の決定)
第3条 市長は、受益者の納付すべき分担金の額を決定したとき、又は決定した額を変更したときは、これを受益者に通知しなければならない。
(分担金の徴収)
第4条 市長は、各年度の分担金の全部を当該年度内に一時に徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、当該年度内に分割して徴収することができる。
(分担金の比率)
第5条 年度ごとに当該事業に要する費用のうち、受益者が納付すべき分担金の比率は、次に掲げる区分による。
(1) 漁業関係整備事業 100分の12.5
(2) 漁港関係整備事業 100分の5
2 市長は、前項各号に規定する分担金について、天災その他特別の事情がある場合に限り、その徴収を延期し、又はその額を減額し、若しくは免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。