○神埼市水産業施設整備事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月20日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市水産業施設整備事業分担金徴収条例(平成18年神埼市条例第118号。以下「条例」という。)第6条に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(決定通知書等)

第2条 条例第3条の規定による分担金の額の通知は、水産業施設整備事業分担金決定(変更)通知書(様式第1号)によるものとする。

(徴収の延期)

第3条 受益者は、条例第5条第2項により分担金の徴収の延期を受けようとするときは、水産業施設整備事業分担金納入延期申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があった場合において、市長は、その内容を審査し適当と認めるときは、水産業施設整備事業分担金納入延期許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第4条 受益者は、条例第5条第2項により分担金の減免を受けようとするときは、水産業施設整備事業分担金減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があった場合において、市長は、その内容を審査し適当と認めるときは、水産業施設整備事業分担金減免決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の千代田町水産業施設整備事業分担金徴収規則(平成15年千代田町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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神埼市水産業施設整備事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月20日 規則第107号

(平成18年3月20日施行)